相続はできません。
廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その者を推定相続人から除外することを家庭裁判所に請求できるという制度です(民法892条)。
廃除が認められれば、その被相続人に対しては、一切の相続を受けることができません。
寄与分とは、特定の相続人が病気になった被相続人を介抱したり、身の回りの世話をする療養看護などにより、被相続人の財産が維持されたり、商売を手伝ったりして財産が減少するのを防いだりした場合に認められる功労勲章のようなものです。
被相続人から廃除された者は、相続人としての地位を剥奪されているので、たとえ当該被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたとしても、当該被相続人に対しては、寄与分の取得の対象者とはなり得ないのです。
もちろん、廃除の対象は、当該被相続人に対してだけなので、当該被相続人以外の人の相続については、その人に対して寄与分と認められるものがあるならば、当然寄与分として相続が受取れる可能性はあります。
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