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A 婚姻関係にある男女から生まれた子を、「嫡出子」と言います。
他方で、婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」と言います。
嫡出子も、非嫡出子も、相続はできます。
ただし、父親を被相続人とする相続の場合に、非嫡出子が相続人となるためには、父親からの認知が必要となります(民法779条)。
また、非嫡出子の相続分については、民法900条4号ただし書前段において、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」と規定されています。
具体的には、相続人が嫡出子Aと非嫡出子Bの2人だけだった場合の法定相続分は、Aが3分の2、Bが3分の1となります。
この点、嫡出子と非嫡出子の相続分について差を設けるのは、法の下の平等を規定する憲法14条に反し違憲でないかとの議論が生じています。
この問題について、最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでない、との判断をしています。
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