A. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)、と規定されています。
そのため、内容が異なる複数の遺言も、その内容が抵触しない限り、どちらも有効となります。
内容の抵触がある場合、抵触した部分については、後の遺言が有効となります。
そのため、複数の遺言が見つかった場合には、その作成の前後が重要になってきます。
作成された日付が同じ場合、その内容から、どちらが先に作成されたか判明する場合には、後に作成された遺言が有効となります。
作成された日付が同じで、どちらが先に作成されたか判明しない場合には、抵触する部分については、どちらかを優先させることはできなくなりますから、相続人同士での協議が必要となるでしょう。
遺言を作成する場合には、後に作成された遺言が優先するということを憶えておくとよいでしょう。
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