遺産分割調停・審判

更新日:2023/01/12

1.遺産分割調停が始まるきっかけ

対立する女性

相続が発生した際にもめごとが起きてしまうケースというのは決して少なくはありません。

もめてしまうと、財産の名義変更や処分が出来なくなってしまいます。
どうしてかと言いますと、相続が発生するとその時点での遺産に関しては相続人同士の共有の財産となり、共有している状態から各相続人の名義に変更するためには遺産分割協議をおこなってどの遺産をどの相続人が取得するかを決めて遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
しかし、もめごとが起こっている状態だと、遺産分割協議書を作ることさえ出来ないためです。

そして、協議によって話がまとまらない場合には家庭裁判所で調停をおこない、相続人全員での話し合いにより分割を決めていくことになります。さらにそこでも話合いがつかなかった場合には、家庭裁判所の審判により遺産が分割されることになります。

相続人の経済的な事情や被相続人の面倒をみていたという主張、異母兄弟がいる場合、後妻と先妻の子同士など、相続上のもめごとになりやすいケースというのはたくさんあるのですが、もめごとが起きないように解決できれば良いものです。

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2.遺産分割調停とは

裁判のイメージ

遺産分割について共同相続人間に協議が調わないとき、または、協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
  遺産分割は、審判事項であり(家事事件手続法別表第2十二)、最初から審判を申し立てることができますが、まずは調停を申し立てることが一般的です。最初から審判を申し立てた場合には、家庭裁判所は職権で事件を調停に付すことができます(家事事件手続法274条)。

  これが、遺産分割調停です。

  申立手続としては、まず、申立当事者は、共同相続人(民法907条2項)、包括受遺者(民法990条)、相続分の譲受人(民法905条)等が該当します(相手方当事者も、同様です)。

  申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。

  調停では、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1人と家事調停委員2人)が、当事者から言い分や主張を聞いた上で、法律の枠組みにかなった適切な解決ができるように助言を行います。

  調停において当事者間に合意が成立し、これが調停調書に記載されると調停は成立します(家事事件手続法268条1項)。

 なお、調停の中で調停委員が行うアドバイスには強制力はありませんが、最終的に全員が納得し調停調書が作成されると、その調停調書に記載されている内容には強制力があり、その内容に従わない相続人がいる場合には強制執行をすることが可能です。

3.遺産分割の審判とは

裁判所

遺産分割協議がまとまらず、調停も不成立となったのであれば、その先は各相続人が家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求することになります。

調停が不成立であった場合には、改めて申立てをしなくても、調停申立時に審判の申立てがあったものとして審判手続が開始されます(家事事件手続法272条4項)。

協議や調停とは違い、当事者の合意なしで分割方法が決定されるのが、審判の特色です。

審判申立ては、相続開始地を管轄する家庭裁判所となります(家事事件手続法191条)。

もっとも、調停が不成立となって審判に移行したのであれば、原則として調停手続を行った家庭裁判所が審判手続を行います。

審判官に加え参与員の立ち合いが認められていますが(家事事件手続法40条1項本文)、実務の運用では、審判官が単独で審判を行います(家事事件手続法40条1項ただし書き参照)。

審判手続では、職権主義(家事事件手続方56条1項参照)、非公開主義(家事事件手続法33条)、本人出頭主義(家事事件手続法51条2項)により、具体的妥当を期して、裁量的、合目的に処理されます。

また、遺産の分割は、家庭裁判所の審判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮のうえ、各相続人の相続分に反しないよう分割を決定していきます(民法906条)。

なお、遺産分割審判は、告知を受けた日から起算して2週間が経過すると確定し効力を生じます(家事審判法74条)。

また、審判に不服であれば、この期間内に即時抗告をすることができます(家事事件手続法198条1項)。

3.万が一に備えて専門家に相談を

弁護士

遺産分割調停・審判は弁護士が必要不可欠です。なぜかというと事前に相続人の確定や相続財産の総額などを把握しなければ適切な調停・審判にはならないからです。さらに、弁護士などの専門家に相談すると適切なサポートを受けることができたり、調停・審判の手続きについても相談することができます。そのためできるだけ早い段階で専門家に相談して万が一の場合にも備えることが重要です。

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