遺産分割調停のポイント

 

相続人同士で遺産分割の方法について話し合っても意見がまとまらないケースが少なくありません。

合意できない場合や話し合いに参加してくれない相続人がいる場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」や場合によっては「遺産分割審判」を行う必要があります。

今回は遺産分割調停や審判の流れや有利に進める方法について、弁護士が解説します。

 

 

1.遺産分割調停とは

 

遺産分割調停とは、相続人が全員参加して家庭裁判所で遺産分割の方法を話し合うための手続きです。

1つのケースごとに2名の調停委員と1名の調停官(裁判官)からなる「調停委員会」が担当します。

実際に話し合いを進めるときには「調停委員会」が対立する相続人の間に入って調整するので、お互いに顔をつきあわせる必要はありません。家庭裁判所から「調停案(遺産分割に関する和解案)」を示されるケースも多く、全員がその内容に納得すれば調停が成立し、遺産分割方法が決まります。

法定相続人であれば、誰でも家庭裁判所で遺産分割調停の申立が可能です。

 

1-1.遺産分割調停を申し立てるタイミング

以下のような状況になったら遺産分割調停を申し立てましょう。

  • 他の相続人と話し合っても遺産分割方法について意見が合わない
  • 特別受益や寄与分を主張する相続人がいて、合意ができない
  • 連絡をとれない相続人がいる

 

1-2.遺産分割調停の申立方法

遺産分割調停は、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所で申立をします。相手方が複数いる場合には、そのうち1人の居住地の家庭裁判所でかまいません。

また相続人が全員参加する必要があるため、共同申立をしない相続人はすべて「相手方」とします。関心のない相続人を外すことはできません。

 

遺産分割調停の必要書類

  • 調停申立書
  • 被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する資料(預金通帳の写しや不動産全部事項証明書、固定資産税証明書や株式取引に関する書類など)
  • 遺産目録
  • 相続人関係図

 

ケースにより、上記の他にも戸籍謄本類が必要となる可能性があります。

 

遺産分割調停の費用

  • 被相続人1人につき1,200円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)

 

1-3.遺産分割調停の流れ

調停の申立をする

まずは家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出し、申立手続を済ませましょう。

 

当事者へ呼出状が届く

申立に不備がなければ相続人全員へ呼出状が届きます。

 

第1回調停期日が開かれる

呼び出された日時に家庭裁判所に行き、調停委員の調整のもと相手と話し合いを進めます。

 

第2回以降の調停期日が開かれる

1回のみで調停が成立するケースは少なく、多くの場合には2回目以降に持ち越されます。期日は月1回程度のペースで開かれます。

 

調停が成立する、あるいは不成立になる

何度か調停期日を繰り返し、全員が合意できたら調停が成立します。何度話し合っても合意できない場合には「不成立」となって調停が終了します。

 

 

2.遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。当事者の話し合いではなく裁判所が資料にもとづいて「妥当」と考えられる方法を指定します。

遺産分割審判が行われるのは、通常「調停が不成立になったとき」です。調停期日を繰り返しても合意できず不成立になれば、自然に手続きが遺産分割審判に移行します。

当事者がわざわざ遺産分割審判を申し立てる必要はありません。

 

審判では、当事者の主張内容や提出された資料をもとに裁判官が「審判」を下し、遺産分割方法を決定します。審判で有利な内容の決定をしてもらうには法律的に正しい主張を行うとともに、主張内容を補強する資料を提出しなければなりません。「訴訟」に近い手続きです。

 

審判の内容に不服がある場合、審判書の受け取り後2週間以内に高等裁判所に「即時抗告」の申立てを行って争うことが可能です。

 

3.遺産分割調停を有利に進めるためのポイント

 

ここでは遺産分割調停を有利に進めるポイントについて解説します。

 

3-1.法律を正しく理解する

遺産分割調停や審判を有利に進めるには、法律の正しい理解が必須です。法定相続分をはじめとする法律のルールを無視して自分の希望ばかり述べても、調停委員は味方してくれません。むしろ相手の肩を持たれて妥協するように説得されてしまうでしょう。

審判になるとさらにシビアです。裁判官は法律に従った判断しかしないので、法律を無視した主張をしても通りません。

調停や審判をするなら、まずは遺産相続に関する法律のルールを知りましょう。法律論がわからないときには弁護士に相談してみてください。

 

3-2.わかりやすく伝える

調停を有利に進めるには、調停委員に自分の希望をわかりやすく説得的に伝える必要があります。正しいことを言っても、うまく伝わらなければ調停委員は味方してくれません。

うまく伝えられるか不安な方は、事前に自身の主張を書面にまとめて準備し当日持参すると良いでしょう。

弁護士がついていれば弁護士が依頼者の主張内容を法律にのっとって代弁しますので、安心です。

 

3-3.審判になったら必ず弁護士に依頼する

遺産分割調停にはご自身で対応される方もおられますが、遺産分割審判は必ず弁護士に依頼すべきです。審判は書面審理で法律論を戦わせる必要もあり、素人では対応が困難だからです。

相手に弁護士がついていてこちらに弁護士がついていない状況になると、一方的に不利になってしまうでしょう。調停段階で弁護士に依頼していない場合でも、調停が不成立になって遺産分割審判に移行することが決まったらすぐに弁護士を探しましょう。

 

4.遺産分割調停や審判を依頼する弁護士の探し方

 

現実として遺産分割調停や審判の60%以上には弁護士がついている状況です。できれば調停の当初の段階から弁護士をつけましょう。

その際、遺産相続対策に積極的に取り組んでいる弁護士を選ぶことが大切です。弁護士にもさまざまな取り扱い分野があり、人によって得手不得手があるためです。日頃から多くの相続問題を取り扱っている詳しい弁護士であれば、知識、経験、ノウハウを持っているので調停や審判を有利に進められるでしょう。

当事務所では群馬県で遺産分割事件に積極的に取り組んで参りました。当事者のお気持ちを理解して最大限有利になるように進めさせていただきますので、相続問題でお悩みの方は是非ご相談ください。

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