預貯金の名義変更と払い戻し

 

人が死亡すると、その人が「名義人」となっている預金口座は凍結されます。第三者による不正を防ぐため、出金や振込、引き落としなどの操作は一切できなくなるのが原則です。

 

そうはいっても葬儀費用や生活費のために被相続人名義の預貯金を使いたい場合もあるでしょう。預金を相続したら「名義変更」も必要です。

 

今回は預貯金の払い戻しや名義変更の方法について、解説します。

 

1.預貯金の払い戻しを受ける方法

 

相続開始後、預貯金の払い戻しを受けるには以下の3種類の方法があります。

 

 

仮払い制度を利用する

 

 

裁判所で仮処分を行う

 

 

遺産分割を行う

 

 

なお「遺言書」がある場合には遺言書によって預貯金の名義変更や払い戻しができるので、まずは遺言書がない前提で解説します。

 

 

2.仮払い制度について

 

近年の相続法改正により、2019年7月1日から預貯金の仮払い制度を利用できるようになりました。預貯金の仮払い制度とは、遺産分割前であっても相続人が一定金額までの預貯金を出金できる制度です。

預金名義人が死亡すると、預金口座が凍結されて相続人であっても出金できなくなるのが原則です。そうなると葬儀費用や生活費を出せなくなったり公共料金が引き落とし不能となったりして、相続人が困ってしまうケースが多々ありました。

そこで法改正により、相続人であれば一定金額までは凍結された預金口座から出金できるようにしました。それが預貯金の仮払い制度です。

 

仮払い制度の限度額

仮払い制度によって出金できる限度額は以下の通りです。

 

法定相続分の3分の1か150万円のどちらか低い方の金額

 

 

限度額計算の具体例

A銀行へ300万円の預貯金を預けており、妻と1人の子どもが相続した事例。

妻と子どもの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、両者はそれぞれ300万円×2分の1×3分の1=50万円ずつの仮払いを受けられます。

 

限度額は金融機関ごと

この限度額は「金融機関ごと」に判断されるので、上記と別の金融機関に預貯金口座があれば、そちらからも出金が可能です。

たとえばB銀行に300万円の預貯金があれば、妻と子どもはそちらからも50万円ずつ受け取れます。A銀行とB銀行を合わせるとそれぞれ100万円ずつのお金を遺産分割前に手にできます。

 

3.仮処分について

預貯金の仮払い制度で支払いを受けられる金額には限度があるので、それだけでは不足するケースもあるでしょう。その場合、家庭裁判所で「仮分割の仮処分」という手続きを利用すると、法定相続分までの払戻しを受けられます。

たとえば上記のケース(A銀行とB銀行にそれぞれ300万円の預貯金があり、妻と子どもが相続する場合)では、仮分割の仮処分が認められたら妻と子どもはA銀行とB銀行で、それぞれの法定相続分である「150万円」を出金できます。

 

仮処分で出金する手順と要件

仮分割の仮処分によって預金を出金したい場合には、家庭裁判所へ申立をしなければなりません。また払い戻しが必ず認められるとは限らず「生活費やその他の事由により、預貯金が必要な理由」を明らかにする必要があります。

ただ仮処分が認められる要件は法改正によって緩和されたため、従来より認められやすくなっています。

 

従来はあまり活用されてこなかった仮処分の手続きですが、今後は要件緩和によって多くの人が利用するようになるでしょう。

 

4.遺産分割について

 

仮払いや仮処分を利用しなくても、「遺産分割」が完了すれば預貯金の払い戻しを受けられますし、相続人単独名義への「名義変更」もできます。

遺産分割の方法には「遺産分割協議」と「遺産分割調停」「遺産分割審判」の3種類があるので、手順を追ってみていきましょう。

 

遺産分割の流れ

まずは相続人が全員参加して「遺産分割協議」という話し合いを進めます。合意ができたら「遺産分割協議書」を作成し、それを使って名義変更や解約払戻を行います。

合意ができなければ家庭裁判所で「遺産分割調停」を行います。調停で合意ができたら「調停調書」が作成され、それを使えば名義変更や解約払戻ができます。

調停で話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「遺産分割審判」が行われて遺産分割の方法が決まります。その結果に応じて名義変更や解約払戻を進めていきます。

 

5.預貯金の名義変更手続きの進め方

 

遺産分割後に預金口座の名義変更をするには、以下の書類を集めて金融機関へ提出する必要があります。

 

  • 金融機関所定の名義変更申請書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 相続人全員分の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 被相続人の預金通帳や届出印、キャッシュカード
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印による押印のあるもの)

 

遺産分割調停によって遺産分割が決まった場合には「調停調書」、遺産分割審判によって遺産分割方法が決まった場合には「審判書と審判確定証明書」が必要です。

 

また金融機関により、上記以外の書類を要求される可能性もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

必要書類を提出して申請すれば、預金口座の名義人を相続人へ変更してもらえます。また名義変更を行わずに解約払戻を受けて、現金を手にしてもかまいません。

 

6.遺言書によって名義変更する方法

 

被相続人が遺言書によって預金の相続人を定めていたら、仮払いや遺産分割を行わなくても名義変更ができます。

この場合、名義変更を申請するのは「遺言書によって預金の遺贈を受けた人」です。相続人が指定される場合もありますし、相続人以外の人へ遺贈されるケースもあります。

名義変更の手順は遺言書の種類によって異なります。

 

6-1.自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言が自宅などの場所に保管されていた場合、まずは「検認」を受けなければなりません。

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や存在を確認する手続きです。

家庭裁判所へ「検認」を申し立てて指定した日に出席すると、その場で遺言書が開封されて「検認済証明書」をつけてもらえます。検認済証明書がないと、金融機関へ遺言書を持っていっても名義変更に対応してもらえないので、早めに手続きしましょう。または「検認調書」を発行してもらってもかまいません。なお検認前に勝手に遺言書を開封するのは違法です。

 

検認が済んだら金融機関へ申請して名義変更を進めましょう。

 

6-2.自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合でも、「法務局に預けられていた場合」には検認が不要です。

遺言書を法務局に預ける制度は2020年7月10日から開始されているので、被相続人がそれ以降にお亡くなりになった場合には利用されている可能性があります。

また公正証書遺言の場合にも検認を受ける必要がありません。

 

自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言が残されていた場合には、必要書類を集めて金融機関へ申請すると名義変更や解約払戻を受けられます。

 

6-3.必要書類

  • 金融機関所定の名義変更申請書
  • 検認調書または検認済証明書
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(死亡を確認できるもの)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書

 

7.まとめ

 

預貯金を相続する際、他の相続人に告げずに支払いを受けてしまったら「勝手に自分のものにしたのではないか?」と疑われる可能性があります。

また同居の相続人が「預金を隠している」「使い込んだのではないか?」などと疑われて相続トラブルが発生するケースも少なくありません。

預貯金の取り扱いに関して相続人同士でトラブルが起こってしまったら、なるべく早めに弁護士に相談されるこおをおすすめします。

0120-783-981

メールでのご予約も受け付け中です。

相続・遺留分割・遺留分の無料相談。まずはお問い合わせください。

メールでのご予約も受け付け中です。