借金だらけの家族がこのまま死んでしまったら…?
故人の借金は、例え亡くなっても消えるものではありません。
相続するのはプラスの財産ばかりとは限りません。当然、借金も相続の対象となりますから、相続分に応じて借金も相続しなければなりません。
群馬県高崎市の弁護士が解説します。
目次
1.マイナスの財産とプラスの財産
2.相続の承認と相続の放棄について
3.限定承認について
1.マイナスの財産とプラスの財産
相続が発生すると、故人の財産を相続人が引き継ぐ事になりますが、中には借金等のマイナスの財産が含まれている場合もあります。
仮に借金が2千万円あって、相続人が妻と子供2人だとすれば、妻が1千万円、子供がそれぞれ500万円ずつの借金を背負うことになるでしょう。
もっとも、相続した財産の中には借金以外に、プラスの財産もあるかもしれません。
例えば、土地・建物であったり、現金・証券であったり、自動車や貴金属類などを売却することで差し引きプラスになる、或いはプラスに近づくようなら、借金の負担も軽減することになります。
2.相続の承認と相続の放棄について
しかし、例えマイナスであっても、民法では相続を引き受ける「相続の承認」と、マイナス財産を引き継がず拒否するという「相続の放棄」という選択肢があります。
プラス分だけを引き受けるという虫のいい話はダメですが、トータルでマイナスになるようなら、相続しないという「相続の放棄」を選択することによって、借金の苦痛からは解放されることになります。
3.限定承認について
ここで問題になるのは、もしも故人の事業をそのまま引き継いで仕事をしたいというのであれば、借金苦を逃れるために事業を含めた全ての権利放棄をしてしまうのは辛いことです。
そのような場合には、「限定承認」という形で、遺産を相続し、相続する財産を責任の限度として借金を返済していくという方法も選べます。
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