土地の使用貸借は相続できる?
A. ケースによる、という曖昧な回答になってしまいます。
例を挙げて考えてみましょう。
世帯主である夫が、彼の兄にあたる方の所有する土地を使用貸借(相応の対価のない貸借)で借り、その上に夫の名義で家を建てました。
夫が亡くなり、葬儀・法要が過ぎて一段落した頃、その方から「使用貸借は終了したので、建物を壊して私の土地を明け渡してもらえないだろうか」と言われました。
この場合、要求どおりに土地を明け渡さなければいけないのだろうか、というのが土地の使用貸借の問題です。
民法では、土地の使用貸借の場合、借主の地位は相続されないため、借主が死亡した時点で使用貸借は終了となっています。
借主と貸主の間に兄弟・親族といった仲ならではの強い信頼があって初めて成り立つのが使用貸借だという見地から、借主の死亡により終了するのだと解されています。
しかし、過去の裁判例を見ると、建物所有を目的とする土地の使用貸借では、借主の死亡によっては終了しないとされた事例があります。
そのような裁判がなされた場合には、例外的に、借主が死亡することで、借主の地位が相続されることになります。
ただ、常にそのような裁判がなされるわけではありません。
しかし、そうだとしても、話し合いによって解決に向かう道は常にあり得ます。
まずは、話し合いによる解決を図ってみる価値が十分にあると思います。
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