遺言書の内容は絶対ですか?(遺留分制度等について)
A 絶対ではありません。
確かに、遺言書は、相続を考える上で最優先事項ではあります(民法902条1項)。
しかし、相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺言と異なる遺産分割について相続人全員が合意した場合には、裁判例は、遺言と異なる内容の遺産分割協議を認めています。
また、民法第964条では、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分する事ができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と規定しています。
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障するものです(民法1028条以下)。
遺留分制度の趣旨は、私有財産制度の下における被相続人の財産処分の自由と、一定の法定相続人(遺留分権利者)の生活安定及び家族財産の公平な分配という相反する要請の調整を図ることにあります。
では、遺留分を侵害する遺言は無効なのでしょうか。
遺留分を侵害する相続分の遺言がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に遺留分を侵害する部分の遺言の効力が覆ることになります(民法1031条)。
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