法定相続分とは何ですか?
執筆者
弁護士 山本 哲也
A 相続は、遺言がある場合には、遺言が優先し、原則として、遺言の内容に沿って、相続人などが財産を取得します。
遺言がない場合には、相続が開始すると(民法882条)、相続財産は相続人の共有となり(民法899条)、相続人間の分割の協議が調わなければ(民法907条)、民法が、誰が、どのくらい相続するのか規定しているため、この民法の定める割合で相続を決定することになります(民法900条)。
この割合を、法定相続分と言います(民法900条)。
配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次のとおりとなります。
・配偶者と子の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります(民法900条1号)。
・配偶者と父母の場合の法定相続分は、配偶者が3分の2
父母が3分の1となります(民法900条2号)。
・配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります(民法900条3号)。
配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります(民法890条)。
子、直系尊属、又は兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります(民法900条4号)。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合であれば、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつということになります(民法900条1号及び4号)。
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