遺産分割協議書とはなんですか?
A 遺産の協議による分割は、裁判所が関与せずに、相続人全員の合意により遺産を分割する手続で最も一般的な分割方法といえます(民法907条1項)。
相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
協議の成立には、相続人全員の意思の合致が必要ですが、分割協議成立後に認知された子が現れた場合については、協議そのものをやり直す必要はなく、価額による支払請求が行われます(民法910条)。
相続人全員の意思の合致がある限り、分割の内容は相続人の自由に任されており、指定相続分あるいは法定相続分に従う必要はありません。
遺産分割協議において、相続人間で遺産分割が確定した場合に、作成されるのが遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書は、法的に作成を義務付けられているものではありません。
しかし、後日相続人間で、遺産分割協議の内容を巡っての紛争が生じないようにするために、遺産分割協議書を作成するのが通常であるといえます。
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