相続と失踪宣告
行方不明者などの失踪者については、失踪宣告によって死亡したものとみなされ、相続が開始します(民法31条及び882条)。
失踪宣告とは、人が生死不明のときに、利害関係人の申立によって、家庭裁判所が宣告を行い、不明者について死亡と同様の法律効果を発生させる制度です(民法30条及び31条)。
死んでいるのか、どこかで生きているのかが分らない状況が続けば、家族が心配するなどというだけでなく、その人の所属する学校や職場、友人その他、利害関係にある周囲の方に迷惑が及ぶことがあり得ます。
そこで、関係者の利害が放置された状態を解消するために、この失踪宣告の制度が必要になるのです。
失踪宣告によって失踪者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了し、また、相続が開始することになります(民法728条2項及び882条)。
失踪宣告には次の2つの種類があり、その条件が満たされた時に、失踪宣告が審判されます。
①不在者の生死が7年間不明の時…これを普通失踪と言います(民法30条1項)。
②戦地に行ったり、沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難の去った後1年間不明の時…これを特別失踪或いは危難失踪と言います(民法30条2項)。
家庭裁判所は調査を行った上で、失踪に関する届出の公示催告をします。
不在者本人、利害関係人による取消し(即時抗告)がなければ、失踪宣告は確定します(家事審判法14条)。
不在者は上記①の場合は失踪期間満了の時、②の場合は危難の去った時に死亡したものとみなされ、その時点で相続が開始したことになります(民法31条)。
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