相続欠格と相続廃除はどう違いますか?

相続欠格とは
相続欠格とは、一定の場合(相続欠格事由)に該当すると法律上当然に相続権を失ってしまう制度です(民法891条)。
相続欠格の原因
相続欠格事由にあたる者としては、下記のような行為を行ったものとされています。
・被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害に手を貸したりした者
・遺言を自分の都合で勝手に書き換えたり、書き換えるよう脅迫した者
上記の様に、正当な相続の妨害を図ったり図ろうとした者です。
欠格事由に該当すれば、法律上当然に相続権を失うことになります。

相続人廃除とは
廃除とは、被相続人の意思によって相続権を失わせることができる制度です。
相続廃除の原因
相続廃除にあたる原因としては、下記のような行為が当てはまります。
・被相続人に対する虐待や、重大な侮辱を加えたこと
・その他の著しい非行があったこと
相続欠格は該当事由があれば当然に相続権を失うのに対し、廃除については以下の手続きが必要となります。
相続人廃除の手続き方法
廃除には2つの方法があります。
1つは、被相続人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをし、家庭裁判所の審判が確定して相続廃除が決定する方法です。
2つ目は、遺言書で相続人廃除をする方法です。なお、遺言で相続廃除をする場合には、被相続人の死亡後に遺言執行者が被相続人に代わって家庭裁判所に相続廃除の申立をすることになります。
相続欠格・相続人廃除の範囲
相続欠格・相続人廃除の効果は、該当する行為を行った人にのみその効果が生じます。ですから、その人に代わって直系卑属(子供や、子供が亡くなっている場合は孫)が相続人となる代襲相続が可能です。
また、相続欠格事由に該当すると遺贈(遺言による贈与のこと)を受けることはできません。
相続人廃除の場合は遺贈を受ける権利は失わないとされています。
相続欠格および相続人廃除についてより詳しいことをお聞きになりたい場合は、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。
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