同時死亡の推定とは何ですか?
同時死亡の推定とは、複数人が何らかの原因で死亡し、これらの者の死亡時期の前後が不明な場合に、法律によりこれらの者が同時に死亡したものと推定する制度をいいます(民法32条の2)。
地震・台風などの災害、飛行機事故などの大勢の方が同時に亡くなるケースでは、互いに相続関係にある者同士がほぼ同時に亡くなり、各人の死亡時刻の前後が不明な場合があります。
そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしているのです(民法第32条の2)。
ここでいう数人の死亡とは、同一の事故や原因による必要はなく、死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされることになるのです。
同時死亡の推定を受けた者について、これらの者は同時に死亡したものと推定され、被相続人とその推定相続人が同時に死亡となった場合には両者の間には相続が生じないことになります。
なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存あるいは異時死亡(同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したこと)を立証することによりその法的効果を覆すことができます。
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