遺産分割における未成年者と法定代理人の利益相反とは何ですか?
A 利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人(母)の間で利害関係が衝突する行為のことです。
遺産分割においては、未成年者が相続人の場合、通常は法定代理人(親権者)が未成年者を代理して協議や調停、審判に参加することになります(民法824条本文)。
しかし、上記の例で、母が子供の代理人となると、母が自らの取り分を多くするという不正を行う危険が生じてしまいます。
そこで、こうした利益相反の場面では、法定代理人は未成年者を代理することができないとされており、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があるのです(民法826条1項)。
また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様に特別代理人をたてなければなりません(民法826条2項)。
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