遺言ができる人とできない人がいるのですか?
A 「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)と規定されています。
そこで、15歳に達した者であれば、未成年者であっても単独で遺言をすることができることになっています。
また、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(963条)とも規定されています。
「その能力」とは、自分のする遺言の内容とその結果生ずる法律効果を理解し判断することのできる意思能力のことで、これを遺言能力といいます。
遺言能力のない者の遺言は無効です。
被保佐人、被補助人は原則として遺言能力があると認められていますので、原則として単独で遺言書を作成することが出来ます(民法13条1項、17条1項)。
成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復した時においては、医師二名以上の立会いという条件のもと、遺言をすることができることになっています(民法973条1項)。
- 代襲相続とは何ですか。
- 母の介護をしていた場合に寄与分は認められますか?
- 遺言執行者とはどういうものですか。
- 秘密証書遺言とはなんですか。
- 相続人の廃除とはどのようなものですか。
- 遺産分割調停において葬儀費用や香典は遺産分割の対象となりますか。
- 公正証書遺言とはどういったものですか?
- 協議による遺産分割はどのように行うのですか?
- 相続Q&A6
- 遺言書に、相続に関係のないことを書き加えてもいいですか?
- 遺産分割の方法について教えてください。
- 相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の算定方法は?
- 被相続人の療養看護に努めたら寄与分が認められますか?
- 相続人の成年後見人は、相続人の代わりに遺産分割協議に参加できますか?
- 特別受益の持戻免除の意思表示とは?