債務不履行を理由とする遺産分割協議の解除は認められますか?
認められません(最判平元・2・9)。
相続人全員の同意の下で有効に成立した遺産分割協議後に、一部の相続人が、遺産分割協議の際に取り決めた条項(金銭の支払いや、高齢の親族の世話等の内容)を守ってくれない場合があります。
この場合に取り決め事項を守らない相続人に対して、債務不履行を理由として遺産分割協議の解除をすることができるか否かが問題となります(民法541条)。
これについて、一旦有効に遺産分割協議が成立した場合、一部の相続人が遺産分割協議で取り決めた条項を履行しないとしても、他の相続人は民法第541条によって遺産分割協議を解除することはできないと解するべきという判断が最高裁において下されています。
その理由として、以下の2点が述べられています。
第1に、遺産分割は、その性質上協議が成立することによって終了し、その後は遺産分割協議で決められた債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人との間に債権債務関係が残るだけと考えるべきであることです。
第2に、解除を認めると、民法第909条本文によって遡及効を有する遺産分割を何度もやり直せることになってしまい、法的な安定性が著しく損なわれることです。
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