包括遺贈とは何ですか?
A. 遺言によって遺産を与える行為が「遺贈」です(民法964条)。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は、遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える処分行為で、「遺産の全部」「遺産の3分の1」というように遺贈する財産を指定するものです。
遺贈を受ける者を受遺者と言い、包括遺贈を受ける受遺者を包括受遺者と言います。
包括受遺者は、相続人ではありませんが、相続人と同一の権利義務を負うことになります(民法990条)。
そのため、遺言者に借金等のマイナス財産があれば、当然遺贈の割合に従った債務も引き受ける必要があるのです。
そこで、包括受遺者も相続人と同様の手続きで、遺贈の放棄や限定承認を選択することが可能です。
遺贈を放棄する場合には、自分に包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し放棄の申請を行い(民法915条1項)、限定承認をする場合には、他の相続人と共同して手続きをすることになります(民法923条)。
なお、受遺者は法定相続人である必要がないので、遺言者に「この人に財産を与えたい」と思う相手がいれば、個人・法人を問わず、誰でも自由に自分の財産を譲り渡すことが可能です。
また、遺贈は「死因贈与」と似ていますが、遺贈が受遺者の承諾を必要としない遺言者の一方的な単独行為であるのに対し、死因贈与は受贈者と、あらかじめ契約を交わしておかなければ成立しないという点で両者は異なります。
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