代襲相続、再代襲相続とは何ですか?
A.相続人となるべき者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格及び廃除)により相続権を失ったりした場合に、被相続人につき相続が開始(被相続人の死亡時、民法882条)したとします。
このとき、相続権を失った者の子が生存していて、しかも、この者が被相続人の直系卑属(子、孫、曾孫等)にあたる場合には、この者が相続権を失った者(被代襲者)に代わって、同一順位で相続人(代襲者)となり、相続権を失った者の相続分を承継します。
これを、代襲相続といいます(民法887条2項及び889条2項)。
代襲相続が認められている場合としては、①子が相続人(被代襲者)となる場合(民法887条2項)の他、②兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合(民法889条2項及び887条2項)があります。
そして、代襲者が相続開始時点で生存していなければならないことには、例外があります。
子について代襲相続が問題となる場合において、代襲者に直系卑属がいるときは、さらに代襲相続が可能です(民法887条3項)。
これを再代襲相続といいます。
他方で、兄弟姉妹についての代襲相続の場合には、再代襲相続はできません(兄弟姉妹の代襲相続を定める民法889条2項は、887条2項を準用するだけで、同条3項を準用していないからです)。
したがって、甥や姪の子が再代襲することはありません。
従前、兄弟姉妹の場合も再代襲が認められていましたが、血のつながりの薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないとして昭和55年に改正され、再代襲は認められないことになりました。
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