相続放棄をすると全く権利は得られないのですか?
A. 相続放棄をした者は、その相続に関しては、最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
もっとも、相続を放棄したら、何も受け取ることができないかというと、そうではありません。
相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます(民法897条1項)。
生命保険金請求権は、相続開始時に被相続人に帰属していた財産ではないから、相続財産ではないとされています。
傷害保険についても、その請求権は、被相続人の相続財産でなく、保険金受取人に指定されたものが、自己の固有財産として取得できると解されています。
また、死亡退職金や社会保障関係の特別法によって給付される遺族給付については、判例は受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず、遺族固有の受給権があるとしています。(最判昭和55年11月27日)。
それらの規定がない場合にも、判例は相続財産ではないとしたものがあります(最判昭和63年3月3日)。
また、香典や弔慰金は、慣習上、喪主あるいは遺族への贈与であって、相続財産とはならないと解されています。
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