祭祀財産とは何ですか?どのように相続されますか?
A. 祭祀財産とは、 系譜、祭具、墳墓のことです。
「系譜」は代々の家系を書いた家系図のことです。
「祭具」は位牌、仏壇のことです。
「墳墓」とは墓石、墓地のことをいいます。
民法は、祭祀財産を一般の相続財産から切り離して考え、慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとしています(民法897条)。
「祖先の祭祀を主宰すべき者」の決定は、第1に、被相続人が指定した者があれば、その者が祖先の祭祀を主催すべき者となり、第2に、指定がないときは慣習に従い、第3に、慣習が不明なときは家庭裁判所が定めることになります。
祭祀財産は、金銭的価値がある場合でも、相続財産には含まれませんから、相続分や遺留分を考慮するにあたって、その基礎財産とされません。
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