私は以前遺言書を作ったのですが、その遺言書の中で長男に相続させることにしていた土地を、妻に相続させることはできますか?
Q.私は以前遺言書を作ったのですが、その遺言書の中で長男に相続させることにしていた土地を、妻に相続させることはできますか?
A. 以前作った遺言書の中である者に相続させることにしていた土地を、別の者に相続させることは可能です。
いったん遺言がされても、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。
また、いったん遺言をした後に、新たに遺言をすることができ、この場合、前にした遺言のうち新たにされた遺言と抵触する部分は、新たにされた遺言により撤回したものとみなされることになります。
したがって、今回の質問の場合ですと、前の遺言で長男に相続させることにしていた土地を、妻に相続させることを内容とする遺言を新たにすればよいことになります。
ちなみに、遺言の中である者に相続させることにしていた財産を、遺言者が、生前に、他の者に贈与したり、売却することもでき、この場合には、遺言者が生前に行った財産処分と抵触する限度で遺言は撤回されたとみなされることになります。したがって、今回の質問の場合ですと、遺言書の中で長男に相続させることにしていた土地を、遺言者が妻に贈与したり、第三者に売却することも可能ということになります。
このように、一度遺言をしても、遺言者がそれに拘束されるということはありません。
遺言をした後に気が変わったという場合には、前にした遺言を撤回したり、新たに遺言をすることなどにより、自らの最終的な意思を相続に反映させることが出来ます。
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