遺言書は作成したあとどのように保管すれよいですか?
A. せっかく遺言書が作成されていたとしても、遺言書が発見されなければ意味がありません。
遺言を行った者の死後、遺言書が発見されなければ、遺言はないものとして、民法の定める相続分に従い遺産分割が進められることになり、遺言の内容は実現されない結果となるでしょう。
一方で、誰にでも分かる場所に遺言書を保管していた場合、遺言が発見されないというおそれは低くなりますが、遺言書が偽造、変造あるいは隠匿されるおそれは高まります。
公正証書遺言の方式で遺言書を作成した場合、遺言書を作成したことが明らかになりますし、遺言書の原本が公証役場で保管されますので、遺言書が偽造、変造あるいは隠匿されるおそれは無いと言えるでしょう。
自筆証書遺言ないしは秘密証書遺言の方式で遺言書を作成した場合、公正証書遺言の場合のように遺言書が公証役場で保管されることはありません。したがって、遺言をどのように保管するかが問題になりますが、遺言書が発見されない危険性を考えると、遺言を行った者自らが保管することはせずに信頼の置ける第三者に保管を委託するという方法も考える必要があるのではないでしょうか。
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