自筆証書遺言と公正証書遺言、法的に強いのはどちらですか?
A. 以前にもお話したように、自筆証書遺言と公正証書遺言は遺言の作成方式による区別であり、どちらの方式で作成しても遺言としての効力に違いがあるということはありません。
ですから、どちらかが法的に強いということはありません。
もっとも、自筆証書遺言と公正証書遺言とでは作成方式が異なることから、それぞれメリットとデメリットがあります。具体的には、以下に述べるようなメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言の場合、作成にあたり、立会人等は不要ですので、遺言の存在や内容を秘密にしておくことが出来ます。一方で、遺言書が発見されないという危険性がありますし、他の者による遺言書の偽造や破棄、隠匿の危険もありますし、遺言書を紛失してしまう危険性もあります。
これに対して、公正証書遺言の場合、遺言書の作成に公証人が関与し、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、遺言書の偽造等の危険は小さいと言えます。しかし、遺言書の作成に公証人が関与することから、それなりに費用がかかりますし、作成にあたっては証人が立ち会うため、遺言書の存在及び内容が外部に明らかになってしまいます。
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