相続人が海外にいる場合には、分割協議はどうする?
遺産分割協議には、相続人全員に参加してもらう必要があります。ですから、海外に住んでいる相続人にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
しかし、遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はありません。
海外に住んでいる相続人とは国際電話や電子メールのやりとりなどを通じて連絡を取り合い、遺産分割について相続人全員が合意すれば、遺産分割協議は成立ということになります。
遺産分割協議書を作成する場合も、海外にいる相続人に対しては、協議書を郵送し、署名押印して送り返してもらえば足ります。
ただし、不動産の登記を行う場合、法務局に遺産分割協議書を提出する必要があり、その協議書には相続人全員が実印を押印していることが必要で、印鑑証明書を併せて提出する必要があります。
そこで、海外にいる相続人については、日本領事館等で印鑑登録をし、印鑑証明書を発行してもらうという方法があります。また、遺産分割協議書の署名(及び拇印)が本人のものであることを証明するものとして、「署名証明書」を日本領事館等で発行してもらい印鑑証明書の代わりにするという方法もあります。
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