遺留分の支払いは、必ず現金払いになりますか?
執筆者
弁護士 山本 哲也

民法は、相続財産の一定割合を一定の範囲の法定相続人に留保するという制度を設けており(これが遺留分制度と呼ばれるものです)、遺言により自らの遺留分(遺留分制度により相続人に留保された一定割合の相続財産)を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使することにより、自らの遺留分を取り戻すのに必要な範囲で遺言の効力を否定することができます。
そして、遺留分減殺請求権が行使された場合、遺贈(遺言により財産を贈与等処分することです)や贈与は遺留分を保全するのに必要な限度で効力が否定されることになりますが、民法は現物を返還させることを原則としています。
現物返還というのは、例えば、遺留分減殺請求権の行使により、ある不動産の贈与の効力の全部が否定された場合、その不動産の返還を受けることができるということです。
もっとも、民法は、減殺を受ける財産の価額を弁償することにより現物の返還をも免れることができるとしており、現金での支払いになることもあります。
このように、遺留分の支払いは、必ずしも現金払いになるというわけではありません。
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