相続放棄をしたい場合にはどうしたら良いのでしょうか?
『相続放棄』というのは、被相続人の財産を一切引き継がないということです。
たとえば、被相続人の遺産に借金などのマイナスの財産があった場合には相続放棄の選択をする可能性が出てくるかと思います。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行う必要があります。そして、一度家庭裁判所に相続放棄が受理されると、その後の撤回はできません。
したがって、相続を放棄するかどうかは、被相続人の遺産としてどのようなものがあるのかをきちんと調査するなどした上で、慎重に決められるのが良いかと思います。
もっとも、相続放棄をおこなうためには、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内』に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので、この期間はきちんと頭に入れておく必要があります。この決められた期間内に何の手続きも取らないでいると、相続人は相続することを承認したものとみなされますので、相続放棄を希望している場合には必ずこの期間内に手続きをするようにしてください。
この手続きは、相続人である本人が家庭裁判所に『相続放棄申述書』を提出する形でおこなわれます。ただし、相続人が未成年者の場合、もしくは成年被後見人である場合においては、その方の法定代理人が代理で申述することとなります。
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