相続法とはいったいどのような法律なのでしょうか?
実際には相続法という法律は存在しません。しかし、民法第5編に規定されている『相続』の条文を総称して『相続法』というように呼ばれています。相続法というのは、民法の第882条から1044条におさめられています。これは『総則、相続、遺言、遺留分』の4つを柱として組み立てられています。
『総則』は第882条から885条におさめられており、相続が始まるのはいつからか、また遺産管理費用はどのようにしたらいいかについて規定されている章です。
『相続』については、第886条から959条の間に『相続人』、『相続の効力』、『相続の承認及び放棄』、『財産分離』、『相続人の不存在』といったような5つに分かれています。
『遺言』は第960条から1027条におさめられており、被相続人が残す遺言の記し方や、遺言の効力などについて規定されている章です。
『遺留分』は第1028条から1044条におさめられており、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた遺留分減殺請求権について規定されている章です。
相続に関する知識というのは、だれしも必ず必要になってきます。相続が発生した際に問題を起こさないようにしっかりとした知識を持っておくことが大切です。
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