不動産や株式などあちこちに分散投資していた父が亡くなりました。どのように相続財産を調べれば良いでしょうか?
相続財産の代表的なものは以下の通りです。
プラスの相続財産
◇現金
◇銀行などの預貯金
◇不動産
◇有価証券
◇債権
◇家財道具
マイナスの相続財産
◇借金などの負債、保証契約
預貯金については、まずは通帳を探し出すということになります。通帳が見つからない場合であれば、預金口座があると思われる金融機関等に対して問い合わせを行うということになるでしょう。
不動産については、不動産の固定資産税の通知から不動産の存在が判明することもあります。また、既に判明している不動産の登記簿謄本の共同担保目録の記載から、それまで判明していなかった新たな不動産の存在が判明することもあります。
株式や有価証券については、証券会社からの通知により判明することがあります。
借金等の債務の存在については、契約書類や請求書等の書類を探し出すということになります。また、不動産登記簿から抵当権が設定されていることが判明し、そこから債務の存在が明らかになるということもあります。
借金などマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合など、相続を放棄した方がよいという場合もありますが、相続放棄できるのは相続人が相続の開始を知った時から3か月です。そのため、この期間内に、相続財産についてある程度の調査をして、相続を放棄するかどうか決めて相続放棄の手続をとる必要があります。
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