遺言の内容を秘密にしておきたい場合はどうすればいいですか?
公正証書遺言の場合、作成に当たり証人の立会が必要となるので、遺言の内容が事前に漏れてしまう可能性があります。
これに対して、自筆証書遺言の場合、作成の全てを一人で行い、証人の立会は不要ですので遺言の存在や内容を秘密にしておくことが可能です。
また、秘密証書遺言については、証人の立会が必要なのは、遺言の内容を記載した書面を封筒に入れて封印した後になりますから、遺言の内容を秘密にしておくことが可能です。
このように、遺言の内容を秘密にしておく方法としては、自筆証書遺言か秘密証書遺言のいずれかによることが考えられます。
自筆証書遺言の場合、遺言の存在自体が知られていないことから、遺言が発見されずに終わる可能性があります。その一方で、遺言の存在自体を秘密にしておくということが可能です。
これに対して、秘密証書遺言の場合、遺言を作成されたという事実が公証人役場に記録されますので、死後に遺言が発見されないという危険性は自筆証書遺言に比べると小さいと言えます。その一方で、遺言が作成されたという事実は明らかになってしまうので、遺言の存在自体を秘密にしておきたいと言う場合には不向きかもしれません。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言のいずれにしても、遺言の紛失や隠匿といった可能性を完全に廃除することはできないため、作成した遺言書をどのようにして保管するかが大きな問題になると思われます。
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