相続財産には何が含まれるのでしょうか?
相続人は被相続人(亡くなった人)の所有していた財産を引き継ぐこととなります。
被相続人が所有していたすべての財産が相続財産となり、プラスの財産とマイナスの財産があります。
また、一見相続財産のように見えて、そもそも相続の対象とならない財産もありますので注意が必要です。
詳しくは以下で解説します。
プラスの財産
代表的な例として、次のようなものが挙げられます。
・現金、預貯金、有価証券
・貸付金、売掛金
・土地、建物
・借地権、借家権、抵当権
・貴金属、宝石、自動車、家具
・書画、骨董品、美術品
・特許権、著作権、ゴルフ会員権
マイナスの財産
マイナスの財産としては次のようなものがあります。
・未払いの債務(借金、買掛金等)
・未払いの所得税・住民税・固定資産税
相続財産に含まれないもの
次のものは一見して相続の対象となるように見えますが、実際には相続財産には含まれませんので注意が必要です。
受取人が被相続人以外の人に指定されている生命保険金
受取人が固有の権利として生命保険金の請求権を取得するため、相続の対象となりません。
ただし、亡くなった人が自分自身を被保険者および受取人としている生命保険金は相続財産となります。
また、保険金が高額な場合等、相続人間で著しく不公平になってしまうケースでは特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性もあります。
就業規則等で受給者が定められている死亡退職金
判例では、就業規則等で受給者が規程されている場合には、受給者の固有の権利として取得するものと判断しています。
そのため、相続財産にはならず、就業規則等で定められた受給者が受け取る事となります。
なお、受給者が特に定められていない場合にはケースごとに個別で決めるべきとされています。
まとめ
相続財産の対象となるものは、このほかにもさまざまなものがあります。
公平な相続のためには、遺産分割の対象となる財産をもれなく把握する必要があります。
相続に関してご不安なことがある場合は、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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