被相続人の介護をした相続人は他の相続人より多く遺産をもらえますか?

A
1 療養看護の寄与分
以下の考慮要素を検討した上で、被相続人の介護をした相続人には療養看護の寄与分が認められる可能性があります。
(1) 療養看護の必要性
「療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」が必要とされます。高齢ということのみを理由にしても介護が必要な状態だったとはいえません。疾病などで療養や介護を要する状態だったことが、療養看護の寄与分を主張する際の前提になっています。留意点として、入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として寄与分が認められていません。
(2) 特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別な貢献であることが必要です。同居やそれに伴う家事分担のみでは、特別な貢献とはいえません。
(3) 無償性
無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。ただし、通常の介護報酬に比べて著しく低額であるような場合にも認められることがあります。
もっとも、無報酬又はそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していれば、認められないことがあります。
(4) 継続性
相当期間に及んでいることが必要とされます。期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上を必要としている場合が多いです。
(5) 専従性
療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。仕事の傍ら通って介護した場合などは親族としての協力の範囲であって、特別の寄与とはいえません。介護に専念したといえることが必要です。
(6) 財産の維持又は増加との因果関係
療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたという結果が必要です。
2 療養看護型寄与分の算定方法
療養看護型寄与分の算定方式は以下のようになっています。
療養看護行為の報酬相当額×看護日数×裁量割合
実務上は、介護保険における要介護2以上の状態であることを目安としているため、「療養看護行為の報酬相当額」については、介護保険制度の介護報酬基準額に基づく療養看護報酬額(日当)を用いることが多いです。
「看護日数」に関しては、要介護2の介護の状態となった時点を寄与行為認定の始点とし、そこから要介護2以上の状態である期間を「看護日数」としています。ただし、上述したようにこの期間中に病院や老人介護施設等に入院もしくは施設入所していた期間は、看護の必要性が認められないため、「看護日数」から控除することになります。
また、「裁量割合」とは、被相続人と寄与相続人との身分関係、被相続人の居住の利益(被相続人名義の家に寄与相続人が無償で居住するなど、実質的な利益の有無)などの要素を考慮した調整割合のことをいいます。実務上は、0.7を基準として0.5から0.8の間で調整しています。
より詳しいことにつきましては、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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