相続人の中に生死不明者がいる場合でも遺産分割をすることはできますか?

A
1 原則
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しないため、相続人の中に生死不明者がいる場合には、そのままの状態で遺産分割を進めることはできません。
2 遺産分割の方法
この場合に遺産分割をする方法としては、
① 生死不明者について、失踪宣告の審判申立てをする
② 生死不明者について、不在者の財産管理人選任申立てをする
というものがあります。
3 失踪宣告の審判申立て
⑴ この方法は、生死不明者が死亡したものとみなすことを求める手続です。
生死不明者について、家庭裁判所に対し失踪宣告の審判を申し立て、審判により生死不明者が死亡したものとみなすことで、生死不明者の相続人が遺産分割協議に加わることになります。
⑵ 普通失踪と特別失踪
〇普通失踪とは
不在者の生死が7年以上明らかでないときに、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、失踪期間7年間の満了時に死亡したものとみなされるものです。
〇特別失踪とは
戦地に赴いた者、沈没した船舶に乗っていた者など、死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないときに、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、危難が去った時に死亡したものとみなされるものです。
⑶ 失踪宣告を得られない場合
普通失踪の場合は失踪から7年、特別失踪の場合は危難が去った後1年は、生死不明者が死亡したとはみなされないため、その間は遺産分割をすることができないことになります。
しかし、その場合には、失踪宣告の審判申立てではなく、これからご説明する不在者の財産管理人選任申立ての方法を取ることができます。
4 不在者の財産管理人選任申立て
⑴ この方法は、生死不明者が生きていると予測し、家庭裁判所に、不在者の財産管理人選任の申立てをするというものです。選任された財産管理人が、不在者の代わりに他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。
⑵ もっとも、財産管理人は、財産の保存行為など不在者の財産の現状に変更を来たさない管理権限しか持たないため、遺産分割協議を成立させるためには、別途裁判所の許可が必要です。その許可を得るため、別途家事審判の申立て(不在者の財産管理人の権限外行為の許可申立て)をすることになります。
より詳しいことについては、一度遺産分割に詳しい弁護士に相談してみてください。
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