相続人の一人が被相続人から多額の小遣いをもらっていた場合、それは特別受益に当たりますか?

A
1 特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しと見て、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています(民法903条)。
2 民法が特別受益に当たるものとして挙げているもの
・遺贈(遺言による贈与)
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本の贈与
です。
ただ、これらはあくまで例示であり、これら以外の贈与が特別受益に当たらないというわけではありません。
3 特別受益に当たるか否かの判断基準
⑴ 民法903条の趣旨
民法903条は、遺産分割における公平を図ることを趣旨としているため、被相続人の生前になされた利益の供与が、それを考慮しなければ遺産分割の公平を害すると考えられる程度のものであれば、特別受益に当たることになります。
言い換えれば、遺産の前渡しとしての利益の供与だと認められるものであれば、特別受益に当たると判断されるということです。
⑵ 具体的な考慮要素
ア このような民法903条の趣旨から、特別受益に当たるか否かは、
・付与された利益それ自体の性格(金銭、不動産、有価証券など)
・付与された利益の財貨としての額(ある程度経済的にまとまった額でなければ生計の資本としては認められにくい)
・その利益の付与がその家族の関係性の中でどのような意味を持つのか
といった観点から判断すべきとされています。
誕生日の贈り物や日常的な小遣いなど、親族間で通常なされるような贈与は「特別」ではなく、民法903条の特別受益には当たらないとされます。
イ 例えば、ある時期に100万円の贈与がされたとして、当時の被相続人の資産が1000万円程度しかなかった場合や、贈与を受けた推定相続人がその当時生活に困窮していたなどといった事情がある場合には、100万円は、特別受益に当たるとされやすくなります。
反対に、その当時の被相続人の資産がかなり多く、100万円の贈与が通常のことと評価されるような場合や、贈与を受けた推定相続人も資産家で、贈与された100万円が遊興費として費消されたなどの事情があれば、特別受益に当たるとされにくくなります。
4 最後に
相続人の一人が被相続人から多額の小遣いをもらっていた場合に、それが特別受益に当たるか否かは、ご説明したとおり、その小遣いの趣旨や、その小遣いが家族の関係性、家族の歴史の中でどのような意味を持つのか、といった観点から判断することになります。
より詳しいことについては、相続に詳しい弁護士に相談してみてください。
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