認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方は?
執筆者
弁護士 山本 哲也

A
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896条本文)ところ、相続人が1人のみである場合には、当該相続人がすべての遺産を承継することが明らかであるため、遺産分割協議等は必要ありません。
しかし、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するものとされ(民898条)、その共有関係を解消するためには遺産分割手続を経る必要があります。遺産分割手続は、共有物分割手続に類似する側面があることから、遺産分割協議等を行うためには、相続人が意思能力のほか、行為能力を有していることが必要です。
したがって、意思能力がない相続人が存在する場合には、そのままでは遺産分割協議等をすることはできません。この場合には、家庭裁判所に対し、当該相続人を事件本人とする後見開始審判の申立てを行い、後見開始審判と成年後見人選任審判を行ったうえで、成年後見人を交えて遺産分割協議等を行う必要があります。
仮に相続人が後見人に選任されていた場合には、相続人間で利益相反が生じることになるため、裁判所で特別代理人を選任することが必要です。
より詳しいことにつきましては、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
- 代襲相続とは何ですか。
- 母の介護をしていた場合に寄与分は認められますか?
- 遺言執行者とはどういうものですか。
- 秘密証書遺言とはなんですか。
- 相続人の廃除とはどのようなものですか。
- 遺産分割調停において葬儀費用や香典は遺産分割の対象となりますか。
- 公正証書遺言とはどういったものですか?
- 協議による遺産分割はどのように行うのですか?
- 相続Q&A6
- 遺言書に、相続に関係のないことを書き加えてもいいですか?
- 遺産分割の方法について教えてください。
- 相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の算定方法は?
- 被相続人の療養看護に努めたら寄与分が認められますか?
- 相続人の成年後見人は、相続人の代わりに遺産分割協議に参加できますか?
- 特別受益の持戻免除の意思表示とは?