特別受益の持戻免除の意思表示とは?
執筆者
弁護士 山本 哲也

A
1 持戻し免除の意思表示とは
被相続人が遺贈又は贈与を持戻す必要がないとの意思を示していたと認められる場合には、被相続人の意思に従って、遺贈又は贈与の額を相続財産に加算しないことになります。この被相続人の意思表示のことを「持戻し免除の意思表示」といいます。
2 持戻し免除の意思表示の方法
遺贈について持戻し免除の意思表示をする場合は、遺贈が遺言によってなされる以上、持戻し免除の意思表示も遺言による必要があるとされています。
他方、生前贈与について持戻し免除の意思表示をする場合は、特別の方式を必要としません。生前の行為であっても遺言によってでもよいし、明示であっても黙示の意思表示であってもよいとされており、その時期も贈与と同時である必要はありません。
持戻し免除の黙示の意思表示は、贈与の内容及び価額、贈与がされた動機、被相続人と相続人との間の生活関係、相続人及び被相続人の経済状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価額などの事情を考慮して認定することになります。
持戻し免除の意思表示がされたと認められると、その結果、特別受益を受けた相続人は、特別受益額相当分を多く取得することになります。
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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