相続人の成年後見人は、相続人の代わりに遺産分割協議に参加できますか?
執筆者
弁護士 山本 哲也

A
1 原則
相続人の成年後見人は、原則として相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、相続人の一部が参加していない遺産分割協議は無効となります。そこで、相続人の中に認知症などにより意思能力がない方がいる場合には、その方の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加します。
なお、成年後見人は、ご本人の権利を守るために選任されているので、遺産分割協議においては、原則としてご本人の法定相続分を確保することが必要です。基本的に、勝手に相続放棄をしたり、不当に取り分の少ない遺産分割協議に応じたりすることはできません。
2 成年後見人自身も相続人である場合
成年後見人がついている場合、中には、ご本人と成年後見人の両方が相続人であるケースがあります。しかし、このようなケースではご本人と成年後見人の利益が相反してしまうため、成年後見人がご本人の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。
そこで、このような場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをし、その特別代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
より詳しいことにつきましては、一度、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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