被相続人の療養看護に努めたら寄与分が認められますか?

A 単に、被相続人の療養看護を努めても、寄与分が認められるわけではありません。
寄与分とは、共同相続人中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、その寄与者の相続分に寄与分額を加算するものです。扶養義務の範囲内の貢献は寄与にはあたりません。
第1 認定方法
1 療養看護の必要性
「療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」が必要です。高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえません。疾病などで療養や介護を要する状態だったことが、療養看護の寄与分を主張する際の前提になります。なお、入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として寄与分が認められません。
2 特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別の寄与でなくてはなりません。同居やそれに伴う家事分担だけでは、特別の寄与とは認められません。
3 無償性
無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。ただし、通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合には認められることがあります。
4 継続性
相当期間に及んでいることが必要です。期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上を必要としている場合が多い傾向にあります。
5 専従性
療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。仕事のかたわら通って介護した場合などは親族としての協力の範囲であって、特別の寄与とはいえません。介護に専念したといえることが必要です。
第2 算定方法
療養看護の寄与分の算定式は以下のように考えられます。
療養看護行為の報酬相当額×看護日数×裁量割合
「療養看護行為の報酬相当額」については、介護保険制度の「介護報酬基準額」に基づく「療養看護報酬額(日当)」を用いることが多いです。
「看護日数」に関しては、「要介護2」の介護の状態となった時点を寄与行為認定の始点として、そこから「要介護2」以上の状態である期間を「看護日数」としています。ただし、在宅介護の場合のみ認めているので、この期間中に病院や老人介護施設等に入院若しくは施設入所していた期間は、「看護日数」から控除することになります。
また、「裁量割合」とは、被相続人と寄与相続人との身分関係(特に寄与相続人が被相続人の配偶者の場合、検討を要する)、被相続人の居住の利益(被相続人名義の家に寄与相続人が無償で居住するなど、実質的な利益の有無)など、それら一切の要素を考慮した調整の割合のことであり、実務上は、0.7を基準として0.5から0.8の間で調整していると考えられています。
さらに詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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