相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の算定方法は?

A
1 特別受益とは
⑴ 特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与により利益を受けた者がいる場合に、その受けた利益のことをいいます。
特別受益を受けた者がいる場合、その特別受益の分については、被相続人から相続分の前渡しを受けたともいえるため、それを考慮せずに遺産分割をしてしまうと、相続人間で不公平が生じる可能性があります。そこで、特別受益を考慮して相続分を算定しようとするのが、特別受益の制度です。
⑵ 特別受益に当たるのは、相続人である者が
・遺贈
・婚姻・養子縁組のため、また、生活の資本としての生前贈与
を受けた場合です。
2 特別受益がある場合の相続分の算定
⑴ 算定方法
特別受益がある場合の相続分の算定方法はこのようになります。
① 相続開始時の被相続人の財産に特別受益を加える
② ①の額に相続分の割合を掛ける
③ ②の額から特別受益の額を差し引く
⑵ 具体例
父が亡くなり、母と子ども3人(ABC)が相続人
父の相続開始時の財産は8000万円
子Aだけが特別受益(1000万円)を受けていた場合
① 相続開始時の被相続人の財産(8000万円)に特別受益(Aが受けた1000万円)を加える
② ①の額(9000万円)に相続分の割合を掛ける
母 4500万円(9000万円×1/2)
子A 1500万円(9000万円×1/6)
子B 1500万円(9000万円×1/6)
子C 1500万円(9000万円×1/6)
③ ②の額から特別受益の額を差し引く
母 4500万円
子A 500万円(1500万円-1000万円)
子B 1500万円
子C 1500万円
より詳しいことにつきましては、一度、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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