遺産分割の方法について教えてください。

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1 分割方法
遺産分割の方法としては、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割、(4)共有分割の4つがあります。
(1) 現物分割
現物分割とは、遺産に属する物または権利を換価せずに原状のままの状態で共同相続人に取得させる方法です。①個々の物または権利を2つ以上の部分に細分化し、その各部分を相続人に取得させる場合と、②個々の物または権利を細分化することなく、そのまま各相続人に取得させる場合とがあります。
(2) 代償分割
代償分割とは、相続人の1人または数人に遺産の全部または一部を現物で取得させ、現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(代償金)を支払う方法です。
(3) 換価分割
換価分割とは、遺産を競売の方法により売却して、その代金を分割する方法です。
この分割方法は、遺産を取得したい相続人がいない場合や、取得したい相続人がいてもその人に代償金を支払う能力がない場合などに選択されることがあります。
(4) 共有分割
共有分割とは、遺産の全部又は一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。任意で売却する場合も共有分割になります。
この分割方法による共有関係を解消する手続は、共有物分割訴訟になります。
2 分割方法の順序
遺産分割調停においては、現物分割 ⇒ 代償分割 ⇒ 換価分割 ⇒ 共有分割の順序でどの分割方法が可能であるかを考えていきます。
この点に関して、大阪高裁平成14年6月5日が以下のように判示しています。
「遺産分割は、共有分割と同様、相続によって生じた財産の共有・準共有状態を解消し、相続人の共有持分や準共有持分を、単独での財産権行使が可能な権利(所有権や金銭等)に還元することを目的とする手続であるから、遺産分割の方法の選択に関する基本原則は、当事者の意向を踏まえた上での現物分割であり、それが困難な場合には、現物分割に代わる手段として、当事者が代償金の負担を了解している限りにおいて代償分割が相当であり、代償分割すら困難な場合には換価分割がされるべきである。共有とする分割方法は、やむを得ない次善の策として許される場合もないわけではないが、この方法は、そもそも遺産分割の目的と相反し、ただ紛争を先送りするだけで、何ら遺産に関する紛争の解決とならないことが予想されるから、現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況にあるときに選択されるべき分割方法である。」
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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