公正証書遺言とはどういったものですか?
A
1 意義
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。公証人は、公証人法に基づき、法務局又は地方法務局に所属して、公証人役場において関係人の嘱託により公正証書の作成や書類の認証等を行う公務員のことをいいます。
2 メリット
メリットとしては以下のものが考えられます。
①内容的に適正な遺言ができる。
②遺言意思が確認できるから、無効などの主張がされる可能性が少ない。
③公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿されるおそれがない。
3 方式
公正証書による遺言は、①公証人が証人2名以上を立ち会わせて、②遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、④公証人が遺言者及び2名以上の証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)、遺言者・証人・公証人が署名押印して作成します(民法969条)。
口授とは、遺言の内容を遺言者が公証人に直接口頭で伝えることです。口がきけない者については、通訳人の通訳によるか、または自書することによって、口述に代えることができます(民法969条の2)。
遺言者の口授は、遺言者が公証人に対して直接することを要します。言語を発してすることを要するため、公証人の発問に対して、単に身振りや動作で否定、肯定の意思を表示したにすぎないときは口授とは認められません(最判昭和51.1.16)。遺言者があらかじめ遺言内容を記載したメモを公証人に提出し、このとおりであると述べただけでは口授としては不十分と解されています。他方、メモを補充的に利用することは差し支えなく、遺贈物件の詳細な目録を覚え書きに示すなどして作成した公正証書遺言について、適式の口授があるとしたものがあります。
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
- 代襲相続とは何ですか。
- 母の介護をしていた場合に寄与分は認められますか?
- 遺言執行者とはどういうものですか。
- 秘密証書遺言とはなんですか。
- 相続人の廃除とはどのようなものですか。
- 遺産分割調停において葬儀費用や香典は遺産分割の対象となりますか。
- 公正証書遺言とはどういったものですか?
- 協議による遺産分割はどのように行うのですか?
- 相続Q&A6
- 遺言書に、相続に関係のないことを書き加えてもいいですか?
- 遺産分割の方法について教えてください。
- 相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の算定方法は?
- 被相続人の療養看護に努めたら寄与分が認められますか?
- 相続人の成年後見人は、相続人の代わりに遺産分割協議に参加できますか?
- 特別受益の持戻免除の意思表示とは?