秘密証書遺言とはなんですか。
A
1 秘密証書遺言とは
遺言の存在自体は明らかにしておきながら、遺言の内容は秘密にしておこうとする場合に行われるのが秘密証書遺言です。
すなわち、この遺言は、遺言書そのものの方式ではなく、遺言書を秘密に保管するための方式ですから、書面自体には格別な方式はありません。ただ、遺言書に封を施し、遺言書がその中に封入されていることを公正証書手続で公証しておくだけということになります。
この方式は、検認手続を要する点は、自筆証書遺言と同じであり、公証人が関与するという点では、公正証書遺言と類似します。
2 方式
以下の方式は、民法に規定されています。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない(民法970条)
① 遺言者が、遺言者自身または第三者の記載した遺言証書に署名押印する。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印する。
③ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに第三者によって書かれているときはその筆者の氏名及び住所を申述する。
④ 公証人がその証書の提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名押印する。
なお、遺言者が、口がきけない者であるときには、上記の申述に代えて、公証人及び証人の前で、その証書が自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書し、公証人がいずれかの方式によった旨を記載する(民972条)。
3 メリット・デメリット
(1) メリット
ア 自書能力がなくても遺言書を作成できる。
イ 遺言の存在を明らかにできるため、死後に遺言が発見されないことや隠匿・破棄される危険性が少ない。
ウ 遺言書の内容を秘密にしておくことが可能。
(2) デメリット
ア 公証人が関与するため、手続が厳格で、証人2名が必要となる。
イ 公正証書遺言ほどではないが作成に費用がかかる。
ウ 家庭裁判所の検認が必要となる(民法1004条)。
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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