母の介護をしていた場合に寄与分は認められますか?
A
1 寄与分
寄与分とは、共同相続人中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、その寄与者の相続分に寄与分額を加算するものです。
この特別の寄与を評価して算出した割合や金額のことを寄与分と言います。
2 療養看護の場合
療養看護が特別の寄与に該当するというためには、被相続人と相続人との関係、当該看護行為の態様のほか、療養看護の必要性があること、無償性、継続性、専従性が重要な判断要素となります。
(1) 行為態様
行為の態様として、たとえば、通院に付き添ったとか、入院中に面会に行って食事の介助や着替えの洗濯等をした、というようなものは特別の寄与とは認めにくいです。
(2) 療養看護の必要性
療養看護の必要性とは、被相続人が療養看護を必要とする状態であったこと及び近親者による療養看護が必要であったことの両方を満たす必要があります。
前者については、被相続人が要介護認定を受けていた場合には、それが重要な資料となります。通常、要介護1程度の状態(自力歩行が可能で、入浴や排泄など生活の一部について部分的な介護を要する状態)であれば、特別な寄与に当たるほどの介護が必要とは考えがたく、要介護2以上の状態にあることがひとつの目安になります。要介護認定を受けていなかった場合、診断書、カルテその他の資料から確認できる被相続人の状態をもとに検討します。
後者については、たとえば、被相続人の病状が重篤であったとしても、完全看護の病院に入院していた場合は、療養看護の必要性が認められません。
(3) 無償性
無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。ただし、通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合には認められることがあります。逆に、無報酬又はそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活をしていれば、認められないことがあります。
(4) 継続性
継続性について、どの程度の期間が必要か一概にはいえませんが、実務上は1年以上継続している場合に寄与分を認めることが多いです。
(5) 専従性
専従性については、専業や専念をいうものではありませんが、かなりの負担を要することが必要となります。介護に専念したといえることが必要となります。
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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