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不動産登記が義務化され、これを怠った場合は罰金が課されます。
不動産の遺産分割はお早めに弁護士にご相談をください。

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弁護士に相談することは
あなたのお悩みを解決する近道

事例1

10年以上前に亡くなったご両親の相続について、ご依頼から約4か月で解決した事例

ご相談の経緯

依頼者のお母様が亡くなった後、遺産分割協議が未了のままお父様も亡くなり、両親の遺産分割が必要な状況でした。一部の遺産は分割済みでしたが、残りの遺産は10年以上未分割のままでした。その後、他の相続人から調停を申し立てられ、対応についてご相談いただきました。

解決までの流れ・当事務所の対応

残っていた遺産の多くは不動産で、長男が管理していました。そこで、長男が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う形での解決を目指しました。調停では、当方から具体的な分割案を提案し、手続を主導しました。

結果

当方の提案した分割案が他の相続人にも受け入れられ、3回目の期日で調停が成立しました。

担当弁護士からのコメント

本件は、一部の遺産分割後、残りの不動産について長期間未分割となっていたケースです。依頼者は、先に行われた分割の公平性にも疑問を持たれていましたが、検証の結果、依頼者に不利な内容ではありませんでした。そのため、残りの遺産を公平に分けることに争点を絞り、不動産の評価額に見合う代償金の支払いを受ける方針で進めました。争点を適切に整理できたことで、約4か月という短期間での解決につながりました。

00代 男性

事例2

不動産評価を巡る争いを解決し、現金・有価証券で1600万円を取得できた相続事例

ご相談の経緯

ご相談者は70代の男性で、長男の方でした。お父様の相続手続が未了のまま数年が経過し、その後お母様も亡くなられたため、ご両親双方の遺産分割が必要な状況でした。相続人は依頼者とお姉様の2名でしたが、お姉様から「遺産はすべて自分が相続する」と言われ、不安を感じてご相談に来られました。

解決までの流れ・当事務所の対応

まず、資料や公的書類をもとに遺産内容を調査しました。その結果、当初の想定より多くの預貯金や、有価証券が残されていることが判明しました。依頼者の希望に沿い、まずは話し合いでの解決を目指しましたが、不動産の評価額をめぐって対立したため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
調停では、不動産の評価額が主な争点となりました。相手方は「建物の価値は0円」「解体費用を土地評価から差し引くべき」と主張しました。これに対し、当方は「建物は使用可能であり0円評価は不合理」「相手方が建物を利用する以上、解体費用を差し引く必要はない」と反論しました。

結果

当方の主張に近い評価額を前提に合意が成立しました。依頼者は、現金・有価証券などを中心に、合計約1,600万円を取得する内容で遺産分割がまとまりました。

担当弁護士からのコメント

本件では、不動産の評価額が解決内容に大きく影響しました。依頼者は不動産の取得を希望せず、現金や有価証券を中心に取得したいというご意向でした。一方、相手方は不動産の取得を希望していました。このような場合、不動産を取得する側が評価額を低く主張することがあります。今回も、建物の0円評価や解体費用の控除が主張されました。しかし、建物が使用可能であり、相手方が引き続き利用する予定であったことから、当方は評価額を下げる必要はないと主張しました。その結果、依頼者の希望に沿い、現金・有価証券を中心に取得する形で調停を成立させることができました。

70代 男性

事例3

他の相続人が遺産分割協議に応じてくれなかったが、審判により約1200万円を取得できた

ご相談の経緯

お母様が亡くなってから約1年が経過しても、他の相続人が話し合いを拒否しており、遺産分割が進まない状況でした。相続財産には不動産がありましたが、固定資産税の未払いの心配や、お墓の管理がされていないことなども不安材料となっていました。遺産分割を前に進めたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。

解決までの流れ・当事務所の対応

相続人同士での話し合いによる解決は難しいと判断し、遺産調査を行ったうえで、速やかに遺産分割調停を申し立てました。しかし、他の相続人が調停に出席しなかったため、手続は調停から審判へ移行しました。
依頼者は不動産ではなく預貯金での取得を希望していました。裁判所に対し、これまでの不動産の使用状況などを丁寧に主張した結果、依頼者の希望どおり、預貯金での取得が認められました。

結果

審判では依頼者の相続分として約1,200万円が認められました。

担当弁護士からのコメント

相続人同士で話し合いができない場合でも、調停や審判を利用することで、遺産分割を進めることができます。本件では、他の相続人が話し合いに応じず、調停にも出席しませんでしたが、審判によって分割内容が決まりました。また、依頼者は不動産の取得を希望していなかったため、不動産ではなく預貯金を取得できるよう主張しました。その結果、依頼者の希望に沿った形で解決することができました。

00代 男性

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ぜひ山本総合法律事務所にご相談ください!

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遺産分割の流れ

1

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、基本的に遺言書で指示されている通りに遺産分割を進めます。

「遺言書が無効」と主張する相続人がいる場合

遺言書が無効と主張する相続人がいる場合には、先に遺言書の有効性を確定しなければなりません。話し合っても意見が合わない場合、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」で遺言書が有効かどうかを決定します。

検認

遺された遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」の場合、「遺言書の検認」が必要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。
ただし自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。

遺言書によってすべての遺産分割方法が指定されていない場合

遺言書によってすべての遺産の分け方が指定されていない場合には、残りの遺産については相続人たちが「遺産分割協議」を行い、分割方法を決定しなければなりません。
その流れは次の「遺言書がない場合」の遺産分割方法と同じです。

2

遺言書がない場合

遺言書が見つからない場合には、以下のように手続きを進めます。

相続人調査、相続財産調査

まずはどのような相続人がいるのかを調べます。被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して親族関係を明らかにしましょう。同時に遺産内容の調査も進めます。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。合意ができたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割調停

協議が決裂したら遺産分割調停を行って家庭裁判所で話し合いをします。

遺産分割審判

調停が決裂したら、遺産分割審判に移行して家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。

遺産分割審判の注意点

遺産分割審判になると、家庭裁判所が遺産分割方法を指定するので相続人の希望通りになりません。誰も望まないのに実家不動産の「競売命令」が出て強制売却されるケースもあります。遺産分割の場面では、なるべくトラブルを避けて自分たちで解決する方が安心ですし、メリットも大きくなります。

3

遺産分割の方法

具体的に、遺産分割にはどのような方法があるのかを以下で解説します。

遺産分割の方法は主に次の3種類があります。
遺産分割協議を進める際には、基本的に3種類から最適な方法を選択しましょう。

◯現物分割

遺産をそのまま相続人が取得する方法です。たとえば不動産がある場合、特定の相続人が不動産を取得したり、土地を分筆して相続人がそれぞれ分筆後の土地を取得したりします。

◯代償分割

遺産を特定の相続人が受け取り、他の相続人へ「代償金」を払う方法です。不動産や株式をある相続人が取得し、他の相続人へは法定相続分に対応する代償金を支払って清算します。現物分割よりも公平に遺産分割できますが、遺産を取得する相続人に支払能力がないと利用できません。

◯換価分割

遺産を売却し、相続人同士で売却金を分け合う方法です。完全に公平に遺産分割できる点がメリットです。ただし不動産などを焦って売ると安値をつけられて損をする可能性がありますし、売却の諸経費もかかります。

共有状態にしておくことの注意点

なお協議をしても整わないケースや話し合いをすすめにくいケースなどでは遺産分割せずに「共有状態」にもできます。しかし共有状態にすると、結局は将来「共有物分割」のトラブルが発生する可能性が高まります。また共有物は単独で改修、処分や売却ができないので、活用しにくく放置されてしまうケースも多々あります。遺産分割協議を進める際には可能な限り共有を避け、上記の3つの方法で遺産を分割しましょう。

4

遺産分割協議を有利に進める方法

当事者同士での話し合いは泥沼化のおそれも

遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、「泥沼化」するケースも見受けられます。すると、遺産分割調停や審判が必要となって3年、5年と経過してしまう事例が少なくありません。親族関係も完全に壊れてしまい、一生絶縁状態となってしまいます。トラブルを避けるため、遺産分割協議の際には相手の立場にも配慮して冷静に対応しましょう。

スムーズに進めるたいなら専門家に相談を検討

スムーズに遺産分割を進めるには法律の専門知識が必要です。専門家から助言を受けていれば法律的に正しい分け方ができるので、相手も説得しやすくなるものです。遺産分割でもめそうな気配を感じたら、お早めに弁護士までご相談ください。 

5

遺産分割調停・審判を有利に進める方法

協議で決着がつかなければ調停や審判が必要

遺産分割協議が決裂すると、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をしなければなりません。申立書など必要書類を準備する手間もかかりますし、多くの方は調停や審判は初めてですから、どう対応したら良いのか全く分からない状態で進めていかなければなりません。

調停の注意点

調停は基本的には当事者間の話し合いを裁判所が仲介する手続きです。裁判所が選任した「調停委員」と呼ばれる第三者が間に入り、話し合いを進めることとなります。 
調停では申立をした本人が裁判所に出向き、自分自身の言葉で調停委員に意見を伝える必要があります。その際、ご自身の主張を懸命に述べる方が多いのですが、それだけでは調停委員が理解を示してくれないケースが多いので注意が必要です。「法律に従った適切な主張」をしないと調停を有利に進めるのは困難となります。

審判の注意点

また遺産分割審判になると「審判官(裁判官)」が法律的な見地から遺産分割方法を決定します。審判は調停のような話し合いではなく「書面審理」の手続きです。適切に主張書面を作成し立証のための資料を提出しないと不利になってしまうため、必ず専門家によるサポートを受けましょう。

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山本総合法律事務所が
選ばれる理由

税理士、司法書士と連携し総合的なサービス提供が可能!

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同じビル内に税理士法人・司法書士法人が入居しており、日頃から協力体制を整えており、相続問題のトータルサポートが可能です。

地元群馬で15年以上、相談1300件の実績!

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Price

弁護士費用

相談料

               

初回60分の相談料無料(初回0円)!
オンライン面談可能!
お気軽にお問い合わせください

※2回目以降は30分ごと5,500円(税込)

遺産分割

着手金

段階 着手金
交渉 20万円(税込22万円)
調停 30万円(税込33万円)
審判 40万円(税込44万円)

※協議段階からご依頼をお受けし、その後審判に移行する場合には、追加着手金22万円(税込)にて承ります。
※調停段階からご依頼をお受けし、その後審判に移行する場合には、追加着手金11万円(税込)にて承ります。

報酬金

経済的
利益の額
報酬金
0円以上
1000万円未満
経済的利益の10%(税込 11%)※最低報酬額 50万円(税込 55万円)
1000万円以上
3億円未満
経済的利益の5%+50万円(税込 5.5%+55万円)
3億円以上 経済的利益の4%+350万円(税込 4.4%+385万円)

※経済的利益とは、交渉、調停または審判で決定したご依頼者が
相続する財産(不動産等については、相手方との間で決定した評価額とする)の合計額を意味します。
※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。

弁護士費用の参考例

※以下の事例はあくまでも参考となります。
実際の事例とは異なります。

亡くなった父親の遺産をめぐり、
兄との遺産分割協議の結果、
800万円の遺産を獲得したケース

Aさんは亡くなったお父様の遺産をめぐり、ご兄弟と意見が合わず話し合いは並行戦となっていました。お父様の残された預貯金などの遺産をめぐって話し合いが膠着する中で当事務所にご依頼いただきました。弁護士が入ってからは、Aさんの代理人として主張をしていったことで、ご兄弟にもご理解をいただき、交渉で解決することができました。

着手金 22万円
報酬金 88万円
合計 110万円

よくあるご質問

まだ被相続人が存命の段階ですが、相続について相談できますか?

はい、可能です。例えば、財産をどのように遺すかを事前に考えておきたい場合、遺言書の作成やその執行手続きについて法的なアドバイスを提供できます。

また、相続人となる方に対しても、相続手続きの流れ、想定されるトラブルやその防止策について説明し、助言いたします。

さらに、会社を経営されている方には、事業承継や事業の引き継ぎに関するご相談にも対応可能です。

相談をより円滑に進めるために、無料相談の際に準備しておくべきものはありますか?

可能な限り関係資料をご用意いただくと、よりスムーズに進めることができます。以下のような資料があると相談がより具体的になります。

【被相続人の財産に関する資料】

  • 不動産関連:名寄帳、全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税納税通知書
  • 預貯金:通帳
  • 株式:株券、証券会社からの通知書
  • その他:銀行口座のある支店名、不動産の所在地、財産の概要が分かるメモ

【相続人に関する資料】

  • 相続関係図(配偶者や子ども、親、兄弟姉妹の関係が分かる簡単なメモでも問題ありません)
  • 戸籍謄本(既に取得済みであればご持参ください)
  • その他:裁判所や弁護士、債権者、相手方からの書類がある場合、それらをご持参ください。
弁護士に依頼した場合、どこまで対応してもらえますか?

弁護士は、相続に関する各種手続き、交渉、調停、裁判まで幅広く対応いたします。

【相続人調査・財産調査】

弁護士が代理で金融機関に照会し、口座の有無を調査します。また、戸籍を取得し、相続関係図を作成することで、相続人の確定を行います。

依頼者が平日に役所や金融機関に行くことが難しい場合でも、当事務所が手続きを代行しますのでご安心ください。

【遺産分割】

弁護士が依頼者の代理として他の相続人と交渉を行い、必要に応じて裁判所での調停や審判に出席します。そのため、依頼者が直接他の相続人と話し合う必要はありません。

【遺言】

遺言書作成では、打ち合わせを行い、必要な戸籍の取得、遺言書の作成、公証役場との調整、公正証書遺言作成時の立ち会いまで一連の手続きをサポートいたします。

土日や営業時間外の相談は可能ですか?

通常、平日9時から18時までの営業時間内にご相談を承っております。

また、日程が合わない場合でも、事前にご相談いただければ、営業時間外でもお受けできる場合がありますので、ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼するまでの手順を教えてください。

まずはお電話または当サイトの問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談内容の概要をお伺いし、当事者の氏名を確認したうえで、相談日程を調整いたします。

初回相談で解決できるケースもありますので、気軽にお問い合わせください。

ご相談の際には、状況に応じた解決策や弁護士費用の概算を提示いたします。必要に応じて見積書を作成することも可能です(内容が複雑な場合は、後日送付することがあります)。

正式にご依頼いただく場合、委任契約の締結、委任状の作成、弁護士費用の入金を経て、案件に着手いたします。

弁護士費用の見積もりは可能ですか?

はい、可能です。

ご相談内容を詳しく伺った上で、必要な手続きや対策を検討し、それに応じたお見積りを提示いたします。

本人以外(家族や友人など)が代理で相談することはできますか?

原則として、ご本人からの相談をお願いしております。相続の相談では、ご本人の意思が重要であり、また最も事情を把握されているのがご本人だからです。

そのため、ご本人が不在の場合、相談をお受けできないことがございます(ただし、ご家族やご友人が同席することは可能です)。

なお、ご本人が高齢や病気などの理由で来所が難しい場合や会話が困難な場合は、相談方法について柔軟に対応できるよう調整いたします。

被相続人の財産が分かりません。財産調査を依頼できますか?

はい、可能です。

「相続調査パック」を利用すれば、定額の弁護士費用で財産調査が可能です。ただし、調査範囲については事前にご相談のうえ決定いたします。

相続手続きが完了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

相続人の人数、財産の種類や規模、相続人間の合意の有無などによって、手続きに要する時間は変動します。

具体的な期間については、ご相談時に弁護士にお問い合わせください。

遺産分割協議の相談だけでなく、相続税や相続登記の相談もできますか?

はい、可能です。

相続税に関するご相談が必要な場合は、税理士の同席を調整いたしますので、事前にお知らせください。

また、相続税申告や登記手続きについては、当事務所と連携している税理士や司法書士をご紹介いたします。

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