私が亡くなった後に相続で揉めないように遺言を準備しようと思っていますが、自筆証書遺言のメリットは何ですか?また、何かリスクはありますか?
私が亡くなった後に相続で揉めないように遺言を準備しようと思っていますが、自筆証書遺言のメリットは何ですか?また、何かリスクはありますか?
【自筆証書遺言のメリット】
自筆証書遺言には、自分一人で作成すればよく、費用がかからず、また、いつでも作成することができ、いつでも訂正することができる、というメリットがあります。さらに、証人などを用意しておく必要もありません。
しかし、一方で、専門家の助けを借りずに作成するため、内容に不備が含まれる危険性があります。そうすると、結局は相続人同士の争いが生じてしまう危険があります。
また、自筆証書遺言には厳格な方式が求められており、もしこれに不備があると、遺言が無効となる危険があります。
そして、遺言者の死後、自筆証書遺言の発見者が家庭裁判所において検認の手続を経なければなりません。
さらに、遺言の発見者が遺言を隠したり、捨てたり、改ざんしたりする危険があります。また、反対に、遺言を隠されるなどといった事態を防ぐため遺言の存在を隠しておくと、誰も遺言の存在に気付かない、気付いたときにはすでに遺産分割が終了していたなどといった場合も考えられます。
このように、自筆証書遺言は、手軽に作成することができるというメリットがありますが、一方で、後に争いとなったり、遺言自体が無効となったりする危険性もあるものです。
そこで、自筆証書遺言以外にも、公正証書遺言の作成も検討してみるとよいかもしれません。
もし公正証書遺言の作成は望まず、どうしても自筆証書遺言を作成したいというのであれば、自筆証書遺言の作成方法を入念に調べてから作成するか、弁護士などの専門家に相談するのがよいと思います。
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