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遺産分割
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依頼者のお母様が亡くなった後、遺産分割協議が未了のままお父様も亡くなり、両親の遺産分割が必要な状況でした。一部の遺産は分割済みでしたが、残りの遺産は10年以上未分割のままでした。その後、他の相続人から調停を申し立てられ、対応についてご相談いただきました。
残っていた遺産の多くは不動産で、長男が管理していました。そこで、長男が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う形での解決を目指しました。調停では、当方から具体的な分割案を提案し、手続を主導しました。
当方の提案した分割案が他の相続人にも受け入れられ、3回目の期日で調停が成立しました。
本件は、一部の遺産分割後、残りの不動産について長期間未分割となっていたケースです。依頼者は、先に行われた分割の公平性にも疑問を持たれていましたが、検証の結果、依頼者に不利な内容ではありませんでした。そのため、残りの遺産を公平に分けることに争点を絞り、不動産の評価額に見合う代償金の支払いを受ける方針で進めました。争点を適切に整理できたことで、約4か月という短期間での解決につながりました。
00代 男性
ご相談者は70代の男性で、長男の方でした。お父様の相続手続が未了のまま数年が経過し、その後お母様も亡くなられたため、ご両親双方の遺産分割が必要な状況でした。相続人は依頼者とお姉様の2名でしたが、お姉様から「遺産はすべて自分が相続する」と言われ、不安を感じてご相談に来られました。
まず、資料や公的書類をもとに遺産内容を調査しました。その結果、当初の想定より多くの預貯金や、有価証券が残されていることが判明しました。依頼者の希望に沿い、まずは話し合いでの解決を目指しましたが、不動産の評価額をめぐって対立したため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
調停では、不動産の評価額が主な争点となりました。相手方は「建物の価値は0円」「解体費用を土地評価から差し引くべき」と主張しました。これに対し、当方は「建物は使用可能であり0円評価は不合理」「相手方が建物を利用する以上、解体費用を差し引く必要はない」と反論しました。
当方の主張に近い評価額を前提に合意が成立しました。依頼者は、現金・有価証券などを中心に、合計約1,600万円を取得する内容で遺産分割がまとまりました。
本件では、不動産の評価額が解決内容に大きく影響しました。依頼者は不動産の取得を希望せず、現金や有価証券を中心に取得したいというご意向でした。一方、相手方は不動産の取得を希望していました。このような場合、不動産を取得する側が評価額を低く主張することがあります。今回も、建物の0円評価や解体費用の控除が主張されました。しかし、建物が使用可能であり、相手方が引き続き利用する予定であったことから、当方は評価額を下げる必要はないと主張しました。その結果、依頼者の希望に沿い、現金・有価証券を中心に取得する形で調停を成立させることができました。
70代 男性
お母様が亡くなってから約1年が経過しても、他の相続人が話し合いを拒否しており、遺産分割が進まない状況でした。相続財産には不動産がありましたが、固定資産税の未払いの心配や、お墓の管理がされていないことなども不安材料となっていました。遺産分割を前に進めたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
相続人同士での話し合いによる解決は難しいと判断し、遺産調査を行ったうえで、速やかに遺産分割調停を申し立てました。しかし、他の相続人が調停に出席しなかったため、手続は調停から審判へ移行しました。
依頼者は不動産ではなく預貯金での取得を希望していました。裁判所に対し、これまでの不動産の使用状況などを丁寧に主張した結果、依頼者の希望どおり、預貯金での取得が認められました。
審判では依頼者の相続分として約1,200万円が認められました。
相続人同士で話し合いができない場合でも、調停や審判を利用することで、遺産分割を進めることができます。本件では、他の相続人が話し合いに応じず、調停にも出席しませんでしたが、審判によって分割内容が決まりました。また、依頼者は不動産の取得を希望していなかったため、不動産ではなく預貯金を取得できるよう主張しました。その結果、依頼者の希望に沿った形で解決することができました。
00代 男性
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遺言書が無効と主張する相続人がいる場合には、先に遺言書の有効性を確定しなければなりません。話し合っても意見が合わない場合、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」で遺言書が有効かどうかを決定します。
遺された遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」の場合、「遺言書の検認」が必要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。
ただし自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。
遺言書によってすべての遺産の分け方が指定されていない場合には、残りの遺産については相続人たちが「遺産分割協議」を行い、分割方法を決定しなければなりません。
その流れは次の「遺言書がない場合」の遺産分割方法と同じです。
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まずはどのような相続人がいるのかを調べます。被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して親族関係を明らかにしましょう。同時に遺産内容の調査も進めます。
相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。合意ができたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
協議が決裂したら遺産分割調停を行って家庭裁判所で話し合いをします。
調停が決裂したら、遺産分割審判に移行して家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。
遺産分割審判になると、家庭裁判所が遺産分割方法を指定するので相続人の希望通りになりません。誰も望まないのに実家不動産の「競売命令」が出て強制売却されるケースもあります。遺産分割の場面では、なるべくトラブルを避けて自分たちで解決する方が安心ですし、メリットも大きくなります。
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遺産をそのまま相続人が取得する方法です。たとえば不動産がある場合、特定の相続人が不動産を取得したり、土地を分筆して相続人がそれぞれ分筆後の土地を取得したりします。
遺産を特定の相続人が受け取り、他の相続人へ「代償金」を払う方法です。不動産や株式をある相続人が取得し、他の相続人へは法定相続分に対応する代償金を支払って清算します。現物分割よりも公平に遺産分割できますが、遺産を取得する相続人に支払能力がないと利用できません。
遺産を売却し、相続人同士で売却金を分け合う方法です。完全に公平に遺産分割できる点がメリットです。ただし不動産などを焦って売ると安値をつけられて損をする可能性がありますし、売却の諸経費もかかります。
なお協議をしても整わないケースや話し合いをすすめにくいケースなどでは遺産分割せずに「共有状態」にもできます。しかし共有状態にすると、結局は将来「共有物分割」のトラブルが発生する可能性が高まります。また共有物は単独で改修、処分や売却ができないので、活用しにくく放置されてしまうケースも多々あります。遺産分割協議を進める際には可能な限り共有を避け、上記の3つの方法で遺産を分割しましょう。
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遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、「泥沼化」するケースも見受けられます。すると、遺産分割調停や審判が必要となって3年、5年と経過してしまう事例が少なくありません。親族関係も完全に壊れてしまい、一生絶縁状態となってしまいます。トラブルを避けるため、遺産分割協議の際には相手の立場にも配慮して冷静に対応しましょう。
スムーズに遺産分割を進めるには法律の専門知識が必要です。専門家から助言を受けていれば法律的に正しい分け方ができるので、相手も説得しやすくなるものです。遺産分割でもめそうな気配を感じたら、お早めに弁護士までご相談ください。
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遺産分割協議が決裂すると、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をしなければなりません。申立書など必要書類を準備する手間もかかりますし、多くの方は調停や審判は初めてですから、どう対応したら良いのか全く分からない状態で進めていかなければなりません。
調停は基本的には当事者間の話し合いを裁判所が仲介する手続きです。裁判所が選任した「調停委員」と呼ばれる第三者が間に入り、話し合いを進めることとなります。
調停では申立をした本人が裁判所に出向き、自分自身の言葉で調停委員に意見を伝える必要があります。その際、ご自身の主張を懸命に述べる方が多いのですが、それだけでは調停委員が理解を示してくれないケースが多いので注意が必要です。「法律に従った適切な主張」をしないと調停を有利に進めるのは困難となります。
また遺産分割審判になると「審判官(裁判官)」が法律的な見地から遺産分割方法を決定します。審判は調停のような話し合いではなく「書面審理」の手続きです。適切に主張書面を作成し立証のための資料を提出しないと不利になってしまうため、必ず専門家によるサポートを受けましょう。
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