遺産分割において、遺留分と共に、この特別受益と寄与分について、よく問題となります。
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特別受益とは?
複数の相続人のうち特定の者だけが、被相続人の生前(被相続人の死亡の何年前でも構いません)に、被相続人から、住宅資金や、開業資金などとして金銭等の財産をもらっていた場合、その者は特別受益者にあたります。これらの贈与は、いわば相続財産の前渡しとして扱われ、計算上相続財産に持ち戻されるべきであるとされています。
寄与分とは?
親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
特別受益と寄与分に関する個別の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。
特別受益と寄与分についてさらに!
■ 特別受益の問題
■ 寄与分の問題