預金使い込みの解決方法

 

親が死亡したとき「同居の相続人が親の預金を使い込んでいた」事実が発覚し、大きなトラブルとなってしまうケースは少なくありません。たとえば長男が親の預金を使い込んだ場合、既に実家から独立している弟や妹との間で争いが発生し、いつまでも遺産分割を進められません。

 

もめごとになってしまったら、法的な方法で解決しましょう。

 

今回は預金使い込みについて、パターン別に解決方法を弁護士が解説いたします。

 

1.預金使い込みでよくあるパターン

 

預金使い込みでよくあるのは以下のようなケースです。

 

1-1.生前に生活費のために使いこむ

親と同居していた相続人が、親の生前に日常生活で親の預金を使い込むパターンです。たとえば親のクレジットカードを使ったり口座から現金を出金したりして、自分たち家族の生活費や子どもの教育費、娯楽費などを払います。

日常的に少額ずつ出金されるので、「いついくらのお金が使い込まれた」と証明するのが難しくなりやすいパターンです。

 

1-2.特定の目的のため、生前に大きな金額を出金

同居していた子どもが、生前に親のお金をまとめて出金し、自分たちのための買い物や娯楽費など特定の目的に使うパターンです。たとえば車を買ったり家の頭金を出したり海外旅行の代金を払ったりします。

まとめて多額の出金が行われるため、後に使い込みを立証するのが比較的容易なパターンです。

 

1-3.生前に親のお金を管理していた子どもが自分のために使っている

親が年老いて自分での財産管理が難しくなってくると、同居の子どもが預貯金を始めとした財産管理を行うケースが少なくありません。ただ管理している子どもがきちんと親のために使うとは限らず、自分たち家族のために使い込んでしまうケースがあります。

相続開始後に他の相続人に事情を知られると、大きなトラブルにつながります。

 

1-4.死後にお金を引き出している

預金使い込みは、生前に行われるものばかりではありません。

親の死後、口座が凍結される前にキャッシュカードを使って出金してしまう相続人もいます。

死後に出金された場合、本人による依頼や贈与ではあり得ないので、「使い込まれた証明」が比較的容易です。

 

1-5.預金以外の使い込み(株式や不動産を勝手に売却)

預金だけではなく別の財産を使い込むケースもあります。

  • 親の証券口座に勝手にログインして株式や投資信託を売却し、売却金を自分の口座へ入金する
  • 権利証や実印を使って親の不動産を勝手に売却する

相続開始後に株式や不動産の無断売却や着服が発覚すると、大きなトラブルに発展します。

本人はたいてい「親が自分で売却した」と反論してくるので、「親が行ったのではない」ことを証明する必要があるパターンです。

 

2.使い込んだ当事者からのよくある反論

 

預金やその他の財産の使い込みが発覚すると、他の相続人は使い込んだ相続人を厳しく追及し、返還を求めます。しかし多くのケースでは使い込んだ相続人は以下のような反論をして使い込みを認めません。

 

2-1.そもそも使い込んでいない、まったく知らない

使い込みを正面から否定するパターンです。

自分は出金したおぼえがなく、親自身が使ったと反論します。

 

2-2.親からもらった

自分たちのために財産を使ったことは認めるけれど、親から財産を贈与されたという反論です。

本当に贈与されたのであれば使い込みにならないので、返還請求できません。

「贈与か使い込みか」を証拠によって証明する必要があります。

 

2-3.親から許可を受けていた

お金の管理や出金、不動産や株式の売却などの手続きについて、「親から許可を受けていた」と反論します。

「親が許可できる状態だったか」などが問題となります。

 

2-4.お前達は親の介護をまったくしていないのだから、言われる覚えはない

預金を使い込む相続人は、親と最後まで同居して介護関係の対応も行っているケースが多数です。

独立している他の子どもから使い込みを指摘されると「お前達は何もしていないのだから、そのようなことを言われるおぼえはない」と議論をすり替えてくる人が少なからず存在します。

ただ、他の相続人が何もしていないからといって同居の相続人が使い込んでも良いことにはならないので、このような言い訳は詭弁です。

 

3.使い込まれたときに預金を取り戻す法律的な方法

 

親の預金を使い込まれたとき、他の相続人はどうやって取り戻しをすれば良いのでしょうか?

法律的には「不当利得返還請求」と「不法行為にもとづく損害賠償請求」の2つの構成が考えられます。

 

3-1.不当利得返還請求

不当利得返還請求とは、相手が法律上の理由なしに利益を受けたために損失を被った人が、その利得の返還を求めることです。

親の預金が使い込まれた場合、使い込んだ相続人は権利も無いのに勝手に預金を自分のために使って利益を得ています。一方使い込まれた親は使い込みによって損失を受けるので、使い込んだ本人に対して不当利得返還請求できます。

親が死亡すると不当利得返還請求権は相続人に引き継がれるので、他の子どもたちは使い込んだ本人に対して不当利得返還請求権を行使して使い込まれた預金を取り戻せます。

 

3-2.不法行為にもとづく損害賠償請求

不法行為にもとづく損害賠償請求は、相手の故意や過失による違法行為で損害を受けた被害者が、相手に対して発生した損害への賠償を求めることです。

親の預金が使い込まれた場合、使い込んだ相続人は権利がないと知りながら財産を自分のために使うので、横領や窃盗、銀行への詐欺などの違法行為をしたことになります。

また親は使い込みによって財産を減らされて損害を受けるので、使い込んだ本人へ不法行為にもとづく損害賠償請求が可能です。

損害賠償請求権も相続されるので、親の死亡後は他の相続人が使い込んだ相続人へ不法行為にもとづく損害賠償請求権を行使して預金を取り戻せます。

 

3-3.時効の違い

不当利得返還請求も不法行為にもとづく損害賠償請求も、効果としてはほとんど同じです。

どちらでも全額の請求が可能なので、一般的にはさほど神経質になる必要はありません。

ただし「時効」の点が大きく異なります。

 

不当利得返還請求権

不当利得返還請求権は、「権利者が権利を知ったときから5年間」「権利発生時から10年間」で消滅します。

つまり、親や他の相続人が使い込みを知ったらそのときから5年間、使い込みの事実を知らなくても使い込まれたときから10年経てば時効が成立して返還請求できなくなります。

従来の民法では「権利発生時から10年」のみとされていたところ、民法改正によって「権利者が権利を知ったときから5年間」という期間制限が追加されています。

 

不法行為にもとづく損害賠償請求権

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「損害発生と加害者を知ってから3年間」です。それらを知らなくても「損害発生から20年」が経過したときにも権利が消滅します。

つまり、親や他の相続人が「特定の相続人による預金使い込みを知ったら」そのときから3年、知らなくても「使い込みから20年」が経てば請求できなくなります。

 

使い込み時期が古い場合は不法行為の構成が有効

使い込みの時期が古い場合、使い込んだ当事者は時効成立を主張して返還を拒むでしょう。

不当利得返還請求権では「権利発生時から10年」で消滅してしまうので、10年以上前の使い込みに対する追及が困難となる可能性が高くなります。

一方、不法行為にもとづく損害賠償請求権であれば「損害発生時から20年」なので、親が使い込みの事実を知らなかった場合には相当古い使い込みも追及できる可能性があります。

 

使い込み時期が古い場合には、どちらの方法を選択するかが重要なポイントとなるので、迷われたら弁護士までご相談ください。

 

4.生前と死後の違い

 

預金が使い込まれた場合、使い込みが行われたのが生前なのか、死後なのかで立証の難易度が大きく異なります。

 

4-1.死後の場合

死後の使い込みの場合、親自身が出金する可能性はありません。また親が「贈与」することも考えにくく、基本的にすべて「不正出金」といえます。

預金の取引履歴を取得して出金を明らかにするだけで、預金管理者の使い込みを容易に立証できるケースが多数です。

 

4-2.生前の場合

生前の使い込みの場合、親自身が出金した可能性がありますし、「贈与」が行われるケースもあります。

親自身の出金や贈与の可能性を否定しなければならないので、立証のハードルが上がります。

 

5.返還請求できる金額

相続財産に預金が含まれている場合、それぞれの法定相続人は「法定相続分」に応じて預金を取得できます。

使い込まれた預金についての「不当利得返還請求権」や「不法行為にもとづく損害賠償請求権」も「法定相続分」に応じて割合的に相続されます。

よって使い込まれた預金を取り戻す場合にも、「法定相続分」に応じた金額となり、以下の計算式で金額を算出します。

 

取り戻せる金額 = 使い込まれた金額 × 請求する相続人の法定相続分

 

 

計算の具体例

 

上記の事例は、父親が亡くなり、相続人は長男を含めて4人の子どもというケースです。ところが、相続財産である預金2,000万円が長男によって使い込まれていた事が発覚しました。

他の3人の子ども達は長男に対し、それぞれ500万円(2,000万円×自身の法定相続分4分の1)の返還を請求できます。

ただし、長男にも500万円の取得権があるので、その分まで返還させることはできません。

 

預金使い込み問題でお悩みならご相談ください

 

遺産相続の際、預金使い込みが発覚すると大きなトラブルになって自分たちでは解決できないケースが多々あります。

そのままでは遺産分割協議もできませんし、放っておくと、時効によって取り戻しが難しくなってしまうリスクも懸念されます。

お困りの際にはお早めに弁護士までご相談ください。

 

 

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