相続財産調査の方法

相続財産調査の方法 ~なぜ調査が必要? どうすればいい? 弁護士が解説~

遺産分割協議で相続財産を分け合うには、前提として「相続財産調査」が必要です。

相続財産調査とは、そのケースでどういった相続財産(遺産)があるかを明らかにする手続きです。

相続人は資産だけではなく負債も相続するので、相続財産調査の際には借金などの負債関係まできちんと調べる必要があります。

 

今回は相続財産の正しい調査方法を、弁護士が詳しくご説明します。

 

1.相続財産調査の目的

ルーペを持つ男性

相続が発生した場合、相続財産調査が必要です。

では、なぜ調査が必要なのでしょうか?相続財産調査をする目的は以下のとおりです。

1-1.遺産分割協議を進めるため

協議

相続人たちが遺産の分け方を決定するには遺産分割協議をしなければなりません。

誰がどの遺産を相続するかを話し合って決めないと、不動産の名義変更などの相続手続きも進められないのです。

ところが相続財産が確定されていないと、遺産分割協議の前提が整わないので話し合いすら開始できません。相続財産調査が未了の段階で話し合いをしても、後から別の財産が見つかってトラブルになる可能性があります。

遺産分割協議を進めるため、相続財産調査をしなければなりません。

 

スムーズな遺産分割の方法についてはこちら

1-2.負債を明確にして相続放棄するかどうか検討するため

借用書

相続人は、不動産や預金などのプラスの資産だけではなく借金や未払い家賃、滞納税などの負債も相続します。

相続したくなければ、「自分が相続人であると知ってから3か月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

しかし負債があるかどうかわからなければ相続放棄すべきかどうかも判断できないでしょう。負債の存在を知らなくても、相続開始を知ってから3か月が経過すると相続放棄できなくなって強制的に負債を相続させられてしまうおそれがあります。

相続放棄すべきかどうか適切に判断するため、相続財産調査が必要です。

1-3.相続税申告のため

税を納める人

相続した遺産が「相続税の基礎控除」を超えていたら相続税の申告と納税をしなければなりません。

その際、どういった遺産があるか明らかになっていなければ正しい申告は不可能です。後に税務調査が入って申告漏れが発覚すると、追徴課税されるリスクも発生します。

早い段階できちんと相続財産調査をして財産内容を把握し、正しく相続税を申告するための相続財産調査が必要です。

2.相続財産調査の方法

家の模型

相続財産調査の重要性が分かったところで、具体的にはどのように調査を進めれば良いのでしょうか。

以下で代表的な相続財産調査方法をご紹介します。

2-1.自宅内を探す

タンス預金

まずは自宅内をしっかり調べましょう。

タンスの中に現金が入っていたり重要な証書や契約書類が保管されていたりするケースが多々あります。

棚や机、床下収納の中まで確認しましょう。

2-2.貸金庫を調査する

銀行

金融機関で貸金庫を利用している場合、その中に重要なものが保管されている可能性が濃厚です。

特に「遺言書」が入っているケースも多いので注意が必要です。

遺言書があれば優先的に遺言内容が適用され、遺産分割協議が不要となる可能性もあります。

貸金庫を開くときには、後々にもめごとにならないように相続人全員に声をかけて、できるだけ多数の相続人の目の前で内容を確認するようお勧めします。

2-3.預貯金の調査

預金通帳のイラスト

預貯金については自宅内の通帳や取引履歴を探してみて、詳細は金融機関へ照会して「相続開始日の残高証明書」を発行してもらいましょう。

相続開始前後の入出金を知りたい場合には、期間を指定して「取引履歴」を発行してもらうと取引内容を確認できます。

2-4.株式の調査

株券

株式については、証券会社へ取引状況を照会すれば明らかにしてもらえます。

取引していた証券会社が不明な場合「証券保管振替機構」に連絡すれば、保有している株式の内容を確認できます。

2-5.不動産の調査

不動産

不動産については、固定資産税の納税通知書や不動産登記簿(全部事項証明書)、権利証や登記識別情報通知書によって確認できます。

自宅にこういったものがないか、探してみましょう。

同一市町村内にたくさんの物件を所有している場合、市町村役場で「固定資産課税台帳(名寄帳」を開示してもらうと、物件明細を取得できて一気に確認できます。

2-6.保険の調査

保険証券

自宅内に保険証券や証書が保管されていないか、確認しましょう。

保険会社が分かっているなら、問合せをすれば保険の内容を開示してもらえますし、証書の再発行も受けられます。

2-7.郵便受けや留守電をチェック

郵便受け

負債があると、死亡後に返済が滞って債権者から督促の郵便が届いている可能性があります。

また郵便受けには税金関係の書類や取引先金融機関等からの連絡書も届いている場合があるので、必ずチェックしましょう。

また債権者などから電話がかかっている可能性もあるので、留守電も確認してみてください。

2-8.スマホやパソコンをチェック

スマホ・パソコン

最近では、ネット銀行やネット証券などで取引をしている方も増えています。

相続財産を調べるとき、スマホやパソコンもチェックしましょう。

IDやパスワードまでわからなくても、どういったアプリが入っているかで取引先や取引内容を推測できる可能性があります。

3.相続財産調査の際に用意しておくと良いもの

書類と計算機

相続財産調査の際には、照会先の金融機関や証券会社などへ「相続人である事実」を証明しなければなりません。そのため、以下のような書類を揃えておきましょう。

1亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本

被相続人が死亡している事実を示します。本籍地の役所で取得しましょう。

戸籍謄本・除籍謄本の取得方法について詳しくはこちら

2相続人であることがわかる戸籍謄本

資料の申請者が相続人であることを示す資料です。被相続人との親族関係がわかる戸籍謄本類を役所で取得しましょう。

3相続人の本人確認資料

取引内容の照会をする際、相続人の本人確認資料が必要となります。運転免許証や保険証などを用意しましょう。

4相続財産に関する資料

具体的にどういった取引があったのか、資料を提示できると調査がスムーズに進みます。

通帳や証書、金融機関から届いた封書やメールなどを示すと良いでしょう。

 

4.相続財産調査を弁護士に依頼すべきケース

相続財産調査を弁護士に依頼すべきケース

相続財産調査はご自身でも行えます。とはいえ、トラブルが起こりそうな場合や自力で進めるのが難しい場合には、財産調査の段階から弁護士に依頼するべきです。

相続財産調査を弁護士に依頼すべきケースとしては、以下が挙げられます。

4-1. 預金の使い込みなど、不透明なお金の動きがある

財産調査を始めると、不自然なお金の動きが明らかになる場合はよくあります。特に、預金口座の履歴から使途不明の引き出しが発見されるケースが多いです。

不透明なお金の移動が生じる原因としては、財産を管理する立場にあった相続人による不正が疑われます。相続人のひとりが勝手に故人の財産を自分自身のために使っていれば、他の相続人は返還請求が可能です。

とはいえ、疑われた相続人がすんなり認めるとは限りません。むしろ双方の言い分が真っ向から対立し、激しい争いになりやすいです。決定的な証拠がなく、裁判所に争いがもちこまれるケースもたびたび見られます。

調停・訴訟をみすえると、隠滅される前に、お金の動きに関する証拠を集めなければなりません。自力で行うのは難しいため、相続財産調査の段階で早めに弁護士に依頼すべき状況といえます。

4-2. 兄弟が財産額を開示してくれない・財産隠しをしている可能性がある

相続財産調査の際には、故人の自宅の中や郵便受けなどから、手がかりになる物がみつかりやすいです。しかし、同居している相続人からすると、郵便物や預金通帳を捨てる・隠すなどして財産が存在しないことにするのは容易でしょう。財産を管理している立場を悪用して、財産隠しをするケースはたびたびあります。

調査のきっかけになる物を隠滅されてしまうと、法律に詳しくない方が漏れなく財産を調べるのは難しいです。「他に遺産はあるはずだ」「いや存在しない」と争いになり、主張は平行線をたどってしまいます。

本来であれば、親と同居している、あるいは頻繁に通っている子がいるときは、財産調査がスムーズに進むはずです。遺産の中身に詳しい相続人が財産の種類・金額を開示してくれないケースでは、財産隠しが疑われます。相続財産の全容を把握するために、弁護士に調査を依頼する必要性が高いです。

4-3. 不動産など大きな財産がある可能性がある

不動産をはじめとして、遺産総額が大きい場合にもトラブルが発生するリスクが高いです。

財産額が大きいケースでは、少しでも多くの財産を獲得しようと相続人が個々の権利を主張する傾向にあります。「うちは相続トラブルとは無縁」と考えていた家族であっても、争いになるケースは少なくありません。

とりわけ不動産は争いの元です。金銭と異なり平等に分けづらいため、分け方をめぐってトラブルになるケースが非常に多いです。誰が相続するか決まっても、評価額について自分に有利になるような考え方を各々が主張し、争いになる場合があります。

そもそも、財産の種類が多いと、すべてを把握するだけでも大変です。トラブルに備えつつ財産を漏れなく調査するために、弁護士の力を借りるとよいでしょう。

4-4. 相続人間の仲が悪く、疑念を持たれる可能性がある

相続人同士の関係が悪いときには、たとえ財産が少なく複雑ではない事案であっても、争いになりやすいです。

たとえば、子同士で「長男は父から愛されてきた」「長女だけ母にひいきされている」といった理由で、もとから互いをよく思っていない場合があります。遺産相続の場面で積年の思いが噴出し、トラブルに発展するケースがたびたび見られます。

相続人同士の仲が悪いと、相続財産調査においても、問題なく進めているはずなのに「自分に有利にしようとしている」「財産を隠しているのではないか」など、いわれのない疑惑を掛けられかねません。第三者で法律の専門家である弁護士に調査を依頼すれば、公正に進めているアピールになり、文句を言われる要素を減らしてトラブルを防止できます。

 

4-5. 相続人の数が多い、交流が少なかった

表立って仲が悪いわけではなくても、相続人の数が多い、関係が遠いなどの理由で普段の交流が少ないと、互いを信用できない場合があります。

たとえば、子なし夫婦の夫が亡くなり、妻とともに夫の兄弟姉妹が相続人になるケースです。普段関わりがないと、兄弟姉妹から「嫁が財産を全部取ろうとしている」「こんなに遺産が少ないわけがない」などと言いがかりをつけられる可能性もあります。とりわけ相続人の数が多いと、納得できない人が出てきやすいです。兄弟姉妹も既に死亡していて甥・姪が代襲相続するケースでは尚更かもしれません。

弁護士に調査を依頼すれば、正当な調査だと示せます。そもそも相続人が誰かわかっていないときにも、相続人調査から依頼できるので安心です。

4-6. 時間を割くのが難しい

仕事、介護、子育てなどで忙しく時間を割くのが難しい場合や、遠方に住んでいる場合にも、弁護士への依頼をご検討ください。

相続財産調査のために必要な書類の取得や各種手続きの中には、平日の昼間でないと受けつけてくれないものも数多く存在します。また、現地に行かなければならない場合も少なくありません。忙しい、遠方に居住しているなどで時間をとるのが難しい場合には、自力で進めるのは大変です。郵送やオンラインでできる手続きであっても、初めてするとなると負担は大きいでしょう。

面倒な手続きは弁護士に任せてしまえば、普段の生活への影響を最小限に抑えつつ、漏れなく確実に調査ができます。たとえトラブルになる可能性が低くても、依頼するメリットが大きいです。

4-7. 急いでいる

調査を急いでいる場合も、弁護士に依頼するべきです。とりわけ、相続放棄を検討するケースでは必要性が高いです。

故人が借金を抱えていたときには、相続放棄が選択肢になります。相続放棄すべきかを検討するには、借金額だけでなく、プラスの財産がどれほどあるかも把握しなければなりません。

しかし、相続放棄の期限は3か月と非常に短いです。何もせずに3か月が経過してしまうと、単純承認をしたとみなされ、自動的に借金を背負わされてしまいます。

期限内に決断するためには早めに調査を進める必要がありますが、亡くなってからは思いのほか時間が早く過ぎ、気がついたら期限が迫っているケースも少なくありません。

早急に調査を進めるのは大変ですし、漏れが生じるリスクも高まります。プロに依頼して迅速に進めてもらい、相続放棄すべきかもアドバイスしてもらうのがよいでしょう。

4-8. どう進めればいいかわからない 

そもそも財産調査をどう進めればいいかわからない方も少なくないでしょう。進め方がわからない場合も、弁護士への相談・依頼がオススメです。

多くの方は「弁護士はトラブルになってから頼る人」とのイメージをお持ちかもしれません。実際には、トラブルになる前に相談いただくのがベストです。弁護士は紛争解決の専門家であるがゆえに問題になりそうなポイントを熟知しており、財産調査の段階から対策をとれます。

また、ほとんどの弁護士は他の士業とも連携しています。調査の結果、相続税が発生しそうなら税理士、不動産登記が必要なら司法書士といった、各分野のスペシャリストの紹介を受けることも可能です。

たとえ調査のポイントを知ったとしても、いざ実践するのは難しいものです。専門家の力を借りて、スムーズに相続財産調査を進めましょう。

5.相続財産調査を弁護士に依頼するメリット

弁護士

5-1.確実に調査できる

弁護士

自分で相続財産を調査するとどうしても抜けや漏れが発生しやすくなりますが、ノウハウをもった弁護士に依頼すると確実に相続財産を把握しやすくなります。

5-2.手間と時間を節減できる

弁護士

自分たちで金融機関や証券会社などに1つ1つ照会していくのは大変な手間がかかりますが、弁護士に依頼すればすべてを任せられるので労力を削減できます。

5-3.引き続いて遺産分割協議についても相談・依頼できる

岡部弁護士

相続財産が明らかになったら遺産分割協議を進めなければなりません。

その際、どのように遺産を分ければよいのかなど悩み事を相談できますし、もめたときには遺産分割協議の代理人も依頼できます。

遺産分割協議書の作成方法が分からないなら書類の作成や、あるいは自分たちで作成した遺産分割協議書の内容のチェックについても相談可能です。

 

山本総合法律事務所なら、相続財産及び相続人調査を着手金5万5000円(終了時に報酬金5万5000円)にてご依頼いただけます。

 

当事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでおり、親身な対応を心がけています。群馬で相続財産調査の方法にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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