遺言がない場合の遺産分割はどうすればいい?
遺言がない場合、遺産分割協議により相続財産を分割するか、法定相続分通りに相続することになります。
遺産分割を自分たちで行う場合、どのような注意点があるのか、群馬県高崎市の弁護士が解説します。
1.遺言書がなかったら遺産分割協議を行う
被相続人が亡くなった際に遺言があれば、基本的にはそれにしたがって遺産を分割していくことになります。
他方で、遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議により遺産の分割方法を決めるか、法定相続分にしたがって遺産を分割することになります。
2.遺産分割協議には相続人全員の同意が必要
遺産分割協議の方法による場合、相続人全員の同意が必要となります。そのかわり、分割方法に特段の制限はなく原則として自由に分割の内容を決めることができます。
法定相続分の通りにしてもいいですし、仮に相続人の誰かに不利益となるような分割内容にしても、相続人全員の同意があれば問題ありません。
>>相続人の1人がどうしても遺産分割協議に参加しない場合はどうすればよい?
3.遺産分割協議の注意点
遺産分割協議の注意点としては、相続人の確定と財産調査をきちんと行っておく事が重要です。
相続人の調査
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
相続人を確定せずに遺産分割協議を行っても、後に相続人がいることが判明した場合には、遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続財産の調査
相続財産の調査をしておかないと、遺産分割協議の対象財産以外の財産が見つかった場合、その部分の協議を新たにする必要がありますし、遺産分割協議が無効となってしまうおそれもあります。
>>遺産分割協議後に未分割の遺産が見つかった場合はどうなる?
4.相続人や相続財産の調査には大変な労力がかかる
相続人の確定や相続財産の調査は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、収集しなければならない資料が多くありますし、郵送でのやりとりができず直接行く必要がある場合や一度で終わらず何度も足を運ぶ必要がある場合もあります。
そのため、ご自身で調査するには相当な時間と労力がかかるといえるでしょう。
5.専門家に相談して適切な遺産分割を
ご自身で資料を集めることが不安な場合などには、弁護士などの専門家に依頼することも検討することをおすすめします。
弁護士に依頼した場合、弁護士が必要な書類をすべて集め、相続人や財産の調査を代わりに行ってくれます。
また、調査だけにとどまらず、遺産分割の方法についてのアドバイスや遺産分割協議書の作成など遺産分割に向けて、総合的なサポートを受けることもできます。
まずは無料相談のできる弁護士にアドバイスをもらうことも検討すると良いでしょう。
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